有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

【提出】
2014/07/10 9:28
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【項目】
53項目

(1) ファンドのリスク
ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下の通りです。
(主なリスクおよび留意点であり、以下に限定されるものではありません。)
基準価額は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。また、実質的に組入れているMLP等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。
したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

① 価格変動リスク
ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、実質的に主にエネルギーや天然資源に関連するMLP等に投資を行います。そのため、投資対象の事業から得られる収入、MLP等の市況、市場金利の変動等の影響を受けることとなり、MLP等の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
② 為替変動リスク
<為替ヘッジあり>主に米ドル建の外国投資信託に投資しますので、為替変動リスクが生じます。米ドル建資産(外国投資信託)については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。
また、円金利が米ドル金利より低い場合、円と米ドルとの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
<為替ヘッジなし>主に米ドル建の外国投資信託に投資しますので、米ドルが円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
実質的な投資対象であるMLP等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向やMLP等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入れているMLP等を市場実勢よりも低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。一般的に、MLP等は株式等に比べ市場規模や取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
④ 特定の事業への集中投資リスク
ファンドは、実質的に主にエネルギーや天然資源に関連するMLP等に集中的に投資を行います。そのため、エネルギーや天然資源の需給関係、技術進歩、経済的・政治的事由および戦争・テロ等の影響を受け、MLP等の価格が変動した場合には、ファンドの基準価額が大幅に変動することがあります。
⑤ MLP固有のリスク
a.MLPは、一般的に収入の大部分を出資者に分配するため、内部留保される資金額が限定されます。新たな事業への投資にあたっては、外部から資金を調達する場合があり、財務内容が良好でないと判断されたMLPは、外部からの資金調達が困難となったり、価格が下落することがあります。
b.MLPの経営陣等による事業の運営管理手法等が、MLPの収益力や財務内容の悪化を招きMLPの価格形成等に影響を与えることがあります。
⑥ その他の主な留意点
a.投資する外国投資信託が籍を置くケイマン諸島は、米国との間において租税条約がなく、当該外国投資信託について軽減税率が適用されない等の事情により、当該外国投資信託が収受するMLPの分配金については最大で35%の源泉税が差し引かれます(差し引かれた源泉税は、最終的に還付される場合があります)。また、MLP投資においては、上記源泉税に加えて、その他の税が課される見込みであり、これら税金の支払いまたは源泉税の還付によりファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
なお、詳細は下記をご参照ください。
・投資する外国投資信託は、主としてMLPに投資を行います。MLPは、一般的に米国の連邦税法上はパートナーシップとして扱われ、MLP段階では連邦所得税が課税されず、各パートナーの段階において課税されます。投資する外国投資信託が投資をしているMLPが今後又は過去に遡及してパートナーシップとしてのステータスを失うことにより、投資する外国投資信託の投資収益の減少をもたらす可能性があります。
・投資する外国投資信託では、MLPから生じる米国実質関連所得に対して最大35%の税率で米国連邦税が課税されるとともに、州税その他の地方税等も課税されます。さらに、投資する外国投資信託が受け取るMLPからの分配金のうち、米国実質関連所得に該当する部分は、年に一度の申告により米国支店利益税も課税されます。この米国支店利益税の課税対象額は、投資する外国投資信託の純資産のうち米国に投資される部分の増減によっても変動します。
・投資する外国投資信託は、投資を行うMLPのパートナーもしくはメンバーとして、その持分に応じて、MLPの収入、利益、損失、費用等(以下、合わせて「パートナーシップ・アイテム」といいます。)が割り当てられます。MLPからの分配の有無にかかわらず、割り当てられたパートナーシップ・アイテムのうちの課税所得に対しては、米国連邦税等が課税されます。過去の実績においては、MLPの収入の大部分は費用等で相殺され、課税所得は比較的抑えられてきました。しかしながら、相殺される収入の割合は様々な理由で変動します。投資する外国投資信託にとっては、保有しているMLPの投資活動の大幅な減速により減価償却費が減少し、課税所得の増加につながる可能性があります。課税所得の増加は、投資する外国投資信託における支払い税額の増加と純資産の減少につながります。
・MLPからの分配金のうち、投資元本の払い戻しに相当する部分については、これによって投資する外国投資信託におけるMLPの取得コストが引き下げられ、将来の譲渡益の増加につながる場合があります。ただし、投資する外国投資信託が保有する各MLPの出資持分が当該各MLP持分クラスの時価総額の5%超とならない場合には、当該各MLPの出資持分の売却から発生しうるキャピタル・ゲインに対して課税されません。投資する外国投資信託では、各MLP持分クラスにおける保有比率を時価総額の5%未満に抑える予定です。
・投資する外国投資信託における税額は、毎年の税務申告を完了するまで確定することができません。投資する外国投資信託では、MLPからの分配金に対して最大35%の税率で源泉徴収されますが、その後、投資する外国投資信託は年に一度税務申告を行い、実際の税額を確定するとともに、既に源泉徴収されている金額を前提に適切な調整を行います。この際、源泉徴収された額が実際の税額より多い場合には還付を受けます。一方、州税やその他地方税および米国支店利益税を含めた実際の税額が源泉徴収された金額を上回る場合もあり、その場合は追加納税が必要となります。
・このように、投資する外国投資信託が税務申告を行った上で確定される税額は源泉徴収された金額と異なることがあるため、税額が確定した時点において投資する外国投資信託の純資産に影響を与える場合があり、この結果、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

※上記は、平成26年4月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。現地の税制が変更された場合等には、税率等が変更になることがあります。
b.実質的な投資対象であるMLP等に適用される法律や税制、規制が変更されたり、新たな法律や税制、規制が適用された場合には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
c.主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなった場合には、繰上償還されます。また、各ファンドについて、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合または各ファンドの受益権の総口数を合計した口数が20億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
d.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
e.各ファンドの信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、運用部門から独立した部門において、多面的にファンドの投資リスク管理を行っています。
① トレーディング部
有価証券等の売買執行および発注に伴うフロントチェックを行います。
② コンプライアンス部
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③ リスク管理部
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④ 内部監査部
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
この他に、投資リスク管理に関して、以下の会議体を設けています。
* コンプライアンス委員会(原則、毎月開催)において、信託財産の運用に係る法令等遵守状況、その他コンプライアンス上、重要な個別案件に関する審議、改善策等の検討を行っています。
* リスク管理委員会(原則、毎月開催)において、信託財産の運用に係る運用リスク等に関する審議、改善策の検討を行っています。
* 運用管理会議(原則、毎月開催)において、原則として、全ファンドの運用実績の状況を報告するとともに、必要に応じて特定のファンドに対する詳細な分析を実施し、必要な改善策等の提言を行っています。
* 取引先リスク管理会議(原則、四半期毎に開催)において、信託財産の運用に係る運用リスクのうち、取引相手先の決済不履行リスク(カウンターパーティー・リスク)に関する管理方針等の検討を行っています。
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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