有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として年2回、毎年1月25日および7月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(a) 分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、分配対象額の範囲で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
(a) 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③ 収益分配金の支払
(a) 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(b) 前記(a)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
(c) 受益者が、収益分配金について前記(a)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
① 収益分配方針
毎決算時(原則として年2回、毎年1月25日および7月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(a) 分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、分配対象額の範囲で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
(a) 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③ 収益分配金の支払
(a) 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(b) 前記(a)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
(c) 受益者が、収益分配金について前記(a)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。