- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年6月26日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.1448%(税抜 1.06%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、換金(解約)手数料はありません。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、主要投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報酬率は変動します。
◎実質的な信託報酬率:年率1.836%程度(税抜 1.7%程度)
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.1448%(税抜 1.06%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。
| 委託会社 | 年率 0.3024% | (税抜 0.28%) |
| 販売会社 | 年率 0.81% | (税抜 0.75%) |
| 受託会社 | 年率 0.0324% | (税抜 0.03%) |
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、換金(解約)手数料はありません。
| ファンド名 | 信託報酬 |
| UBS USグロース株式ファンド(適格機関投資家向け) | 年率 0.6912%(税抜 0.64%) |
| 短期金融資産 マザーファンド | ありません。 |
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、主要投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報酬率は変動します。
◎実質的な信託報酬率:年率1.836%程度(税抜 1.7%程度)