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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(5)【投資制限】
「円建てコース」
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等は、信託約款の範囲内で行います。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑩a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
「米ドル建てコース」
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦有価証券先物取引等は、信託約款の範囲内で行います。
⑧外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑩a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
「マネープールコース」
①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
②投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④有価証券先物取引等は、信託約款の範囲内で行います。
⑤a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑦a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
(参考)T&D日本株マザーファンドの概要
(1)投資方針
①この投資信託は、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
②わが国の株式を主要投資対象とし、短期有価証券、短期金融商品等に投資する場合があります。
③株式の組入比率は純資産総額を上限として、原則として高位に保ちます。
④株式への投資にあたっては、投資候補銘柄のなかから、市況動向、業績動向、バリュエーションや業種分散、株価水準等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)株券または新株引受権証書
(2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(3)資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(4)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(5)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
(6)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
(7)資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(8)資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
(9)コマーシャル・ペーパー
(10)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
(11)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(12)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(14)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(15)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
(16)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(17)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(18)貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(19)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書および(13)ならびに(16)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(2)から(4)までの証券および(13)ならびに(16)の証券または証書のうち(2)から(4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(11)および(12)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券(上場投資信託受益証券は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等の利用は、信託約款の範囲内で行います。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑩a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンドの概要
(1)投資方針
①この投資信託は、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
②主としてわが国の国債、公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を図ります。
③有価証券先物取引等は、信託約款の範囲内で行います。
④資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限り、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(2)資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(3)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(4)コマーシャル・ペーパー
(5)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(6)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(7)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(8)貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、(1)から(3)までの証券および(5)の証券または証書のうち(1)から(3)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)投資制限
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
④a.委託会社は、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の証券取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
b.委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の証券取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑥デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
「円建てコース」
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等は、信託約款の範囲内で行います。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑩a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
「米ドル建てコース」
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦有価証券先物取引等は、信託約款の範囲内で行います。
⑧外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑩a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
「マネープールコース」
①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
②投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④有価証券先物取引等は、信託約款の範囲内で行います。
⑤a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑦a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
(参考)T&D日本株マザーファンドの概要
(1)投資方針
①この投資信託は、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
②わが国の株式を主要投資対象とし、短期有価証券、短期金融商品等に投資する場合があります。
③株式の組入比率は純資産総額を上限として、原則として高位に保ちます。
④株式への投資にあたっては、投資候補銘柄のなかから、市況動向、業績動向、バリュエーションや業種分散、株価水準等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)株券または新株引受権証書
(2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(3)資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(4)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(5)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
(6)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
(7)資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(8)資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
(9)コマーシャル・ペーパー
(10)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
(11)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(12)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(14)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(15)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
(16)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(17)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(18)貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(19)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書および(13)ならびに(16)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(2)から(4)までの証券および(13)ならびに(16)の証券または証書のうち(2)から(4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(11)および(12)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券(上場投資信託受益証券は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等の利用は、信託約款の範囲内で行います。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑩a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンドの概要
(1)投資方針
①この投資信託は、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
②主としてわが国の国債、公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を図ります。
③有価証券先物取引等は、信託約款の範囲内で行います。
④資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限り、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(2)資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(3)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(4)コマーシャル・ペーパー
(5)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(6)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(7)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(8)貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、(1)から(3)までの証券および(5)の証券または証書のうち(1)から(3)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)投資制限
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
④a.委託会社は、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の証券取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
b.委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の証券取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑥デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。