有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(2)【投資対象】
「円建てコース」「米ドル建てコース」
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)株券または新株引受権証書
(2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(3)資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(4)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(5)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
(6)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
(7)資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(8)資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
(9)コマーシャル・ペーパー
(10)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
(11)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(12)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(14)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(15)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
(16)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(17)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(18)貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(19)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書および(13)ならびに(16)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(2)から(4)までの証券および(13)ならびに(16)の証券または証書のうち(2)から(4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(11)および(12)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
「マネープールコース」
①この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(2)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(3)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(4)転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
(5)コマーシャル・ペーパー
(6)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
(7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(8)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(9)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(10)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(13)外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
(14)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(15)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、(4)の証券または証書および(7)の証券または証書のうち(4)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(1)から(3)の証券ならびに(7)の証券または証書のうち(1)から(3)の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(8)および(9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
「円建てコース」「米ドル建てコース」
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)株券または新株引受権証書
(2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(3)資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(4)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(5)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
(6)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
(7)資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(8)資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
(9)コマーシャル・ペーパー
(10)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
(11)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(12)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(14)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(15)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
(16)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(17)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(18)貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(19)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書および(13)ならびに(16)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(2)から(4)までの証券および(13)ならびに(16)の証券または証書のうち(2)から(4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(11)および(12)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
「マネープールコース」
①この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(2)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(3)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(4)転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
(5)コマーシャル・ペーパー
(6)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
(7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(8)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(9)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(10)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(13)外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
(14)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(15)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、(4)の証券または証書および(7)の証券または証書のうち(4)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(1)から(3)の証券ならびに(7)の証券または証書のうち(1)から(3)の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(8)および(9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの