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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/23-2024/05/22)
(2)【投資対象】
◆わが国の株式を実質的な主要投資対象※とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
※各コースは、以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド
(米ドルクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス、メキシコペソクラス)
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
※日経平均株価(日経平均)について
*上記は2024年8月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■外国投資信託の運用体制について■
(参考)投資対象とする国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
◆わが国の株式を実質的な主要投資対象※とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
※各コースは、以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
| 各コース | 投資対象とする「ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド」のクラス受益証券 |
| 米ドルコース | 米ドルクラス受益証券 |
| 豪ドルコース | 豪ドルクラス受益証券 |
| ブラジルレアルコース | ブラジルレアルクラス受益証券 |
| メキシコペソコース | メキシコペソクラス受益証券 |
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド
(米ドルクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス、メキシコペソクラス)
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |||||||
| 主要投資対象 | わが国の株式 | ||||||
| 投資方針 | ・日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各クラス名に表示されている通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。 ・株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数※を構成する株式に主に投資を行ない、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して株式ポートフォリオを構築することを基本とします。 ※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。 ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とする株価指数先物取引(日本以外の市場等で取引されているものを含みます。)を活用する場合があります。 ・ファンドには、米ドルクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス、メキシコペソクラスがあり、各クラス毎に、以下のとおり為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
| ||||||
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 | ||||||
| 収益分配方針 | 毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。 | ||||||
| 償還条項 | 当初設定日(2013年6月28日)より3年経過後において、全クラスの合計の純資産残高が30億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が30億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。 | ||||||
| <主な関係法人> | |||||||
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | ||||||
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||||||
| 保管・事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー | ||||||
| <管理報酬等> | |||||||
| 信託報酬 | 純資産総額の0.49%(年率) | ||||||
| 申込手数料 | なし | ||||||
| 信託財産留保額 | 1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円) | ||||||
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用(3年を超えない期間にわたり償却)。 | ||||||
※日経平均株価(日経平均)について
| ①「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。 ②「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。 ③本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負わない。 ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。 ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。 |
*上記は2024年8月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■外国投資信託の運用体制について■
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(参考)投資対象とする国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
