有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイJ-REITマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所※に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、ニッセイJ-REITマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所※に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイJ-REITマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の証券取引所※に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)を主要投資対象とします。 ※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。 b 投資態度 ① 主として、国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ② 「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行います。 ③ J-REITの組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③ 株式への直接投資は行いません。 ④ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑤ デリバティブの直接利用は行いません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |