有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(3) 【信託報酬等】
<為替ヘッジあり、為替ヘッジなし>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1232%(税抜1.04%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎期、前計算期間終了日(第1計算期間については当初設定日の前営業日)における新発10年米国国債の利回り(原則として、ブルームバーグ社発表の米国国債ジェネリック10年の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
(新発10年米国国債の利回りが)
イ.1%未満の場合……………年率0.3672%(税抜0.34%)
ロ.1%以上2%未満の場合 …年率0.5832%(税抜0.54%)
ハ.2%以上3%未満の場合 …年率0.7992%(税抜0.74%)
ニ.3%以上4%未満の場合 …年率0.9072%(税抜0.84%)
ホ.4%以上の場合……………年率1.1232%(税抜1.04%)
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
⑤ 前④の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
<フレックスヘッジ>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2096%(税抜1.12%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎期、前計算期間終了日(第1計算期間については当初設定日の前営業日)における新発10年米国国債の利回り(原則として、ブルームバーグ社発表の米国国債ジェネリック10年の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
(新発10年米国国債の利回りが)
イ.1%未満の場合……………年率0.4536%(税抜0.42%)
ロ.1%以上2%未満の場合 …年率0.6696%(税抜0.62%)
ハ.2%以上3%未満の場合 …年率0.8856%(税抜0.82%)
ニ.3%以上4%未満の場合 …年率0.9936%(税抜0.92%)
ホ.4%以上の場合……………年率1.2096%(税抜1.12%)
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
⑤ 前④の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
<為替ヘッジあり、為替ヘッジなし>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1232%(税抜1.04%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎期、前計算期間終了日(第1計算期間については当初設定日の前営業日)における新発10年米国国債の利回り(原則として、ブルームバーグ社発表の米国国債ジェネリック10年の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
(新発10年米国国債の利回りが)
イ.1%未満の場合……………年率0.3672%(税抜0.34%)
ロ.1%以上2%未満の場合 …年率0.5832%(税抜0.54%)
ハ.2%以上3%未満の場合 …年率0.7992%(税抜0.74%)
ニ.3%以上4%未満の場合 …年率0.9072%(税抜0.84%)
ホ.4%以上の場合……………年率1.1232%(税抜1.04%)
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 前②イ.の場合 | 年率0.15% (税抜) | 年率0.15% (税抜) | 年率0.04% (税抜) |
| 前②ロ.の場合 | 年率0.25% (税抜) | 年率0.25% (税抜) | 年率0.04% (税抜) |
| 前②ハ.の場合 | 年率0.35% (税抜) | 年率0.35% (税抜) | 年率0.04% (税抜) |
| 前②ニ.の場合 | 年率0.40% (税抜) | 年率0.40% (税抜) | 年率0.04% (税抜) |
| 前②ホ.の場合 | 年率0.50% (税抜) | 年率0.50% (税抜) | 年率0.04% (税抜) |
⑤ 前④の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
<フレックスヘッジ>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2096%(税抜1.12%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎期、前計算期間終了日(第1計算期間については当初設定日の前営業日)における新発10年米国国債の利回り(原則として、ブルームバーグ社発表の米国国債ジェネリック10年の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
(新発10年米国国債の利回りが)
イ.1%未満の場合……………年率0.4536%(税抜0.42%)
ロ.1%以上2%未満の場合 …年率0.6696%(税抜0.62%)
ハ.2%以上3%未満の場合 …年率0.8856%(税抜0.82%)
ニ.3%以上4%未満の場合 …年率0.9936%(税抜0.92%)
ホ.4%以上の場合……………年率1.2096%(税抜1.12%)
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 前②イ.の場合 | 年率0.23% (税抜) | 年率0.15% (税抜) | 年率0.04% (税抜) |
| 前②ロ.の場合 | 年率0.33% (税抜) | 年率0.25% (税抜) | 年率0.04% (税抜) |
| 前②ハ.の場合 | 年率0.43% (税抜) | 年率0.35% (税抜) | 年率0.04% (税抜) |
| 前②ニ.の場合 | 年率0.48% (税抜) | 年率0.40% (税抜) | 年率0.04% (税抜) |
| 前②ホ.の場合 | 年率0.58% (税抜) | 年率0.50% (税抜) | 年率0.04% (税抜) |
⑤ 前④の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価