有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成26年1月14日)
ファンドの申込期間は、当初申込期間は平成25年7月1日から平成25年7月19日まで、継続申込期間は平成25年7月22日から平成25年10月31日まででした。
申込受付期間中の申込(販売)手続等は、以下のとおりとなっております。
■ 取得申込受付日
取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に行うことができます。なお、平成25年11月1日以降の取得申込みはできません。
また、継続申込期間において、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
■ 取得申込不可日
継続申込期間において、以下に該当する日は、「取得・換金申込不可日」として、取得申込みの受付を行いません。
・ニューヨークの取引所の休業日
◆ 「取得・換金申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
また、委託会社のホームページにも、掲載いたします。
■ 取得申込受付時間
当初申込期間中は、販売会社の営業時間内とします。
継続申込期間中は、原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日(ただし、取得申込不可日を除きます。)の取扱いとなります。
■ 取得申込手続
・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、投資信託契約締結により生じた受益権については投資信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・ 取得申込方法には、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ファンドからお支払いする収益分配金のお受取りをご希望される取得申込者は「分配金受取りコース」を、収益分配金を自動的に再投資することをご希望される取得申込者は「分配金再投資コース」をお申込み下さい。
・ 「分配金再投資コース」を選択された取得申込者は、販売会社との間で、ファンドに係る累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定するものを含みます。)に基づく収益分配金の再投資等に係る契約を結んでいただきます。
・ 申込単位は、販売会社が定める単位とします。取扱いコース及び申込単位は、販売会社によって異なります。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
・ 当初申込期間中の発行価格は、1口当たり1円です。継続申込期間中の1口当たりの発行価格は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
なお、「分配金再投資コース」の取得申込者が、ファンドに係る累積投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)に基づき、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合は、決算日の基準価額とします。
基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。
・ 申込代金は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料を加算した額です。
・ 申込手数料は、申込金額に販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額です。
有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は、3.15%(税抜3.0%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
なお、「分配金再投資コース」の取得申込者が、ファンドに係る累積投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)に基づき、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、無手数料とします。
また、償還乗換等優遇措置の定めのある販売会社で支払いを受けた他のファンドの償還金又は販売会社が定める償還日前一定の期間内における解約代金等をもって取得申込みの場合には、申込手数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 申込代金は、取得申込みを取り扱った販売会社の本・支店等でお支払い下さい。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
・ 申込代金の払込期日については、当初申込期間中にお申込みされた場合は、当初申込期間中に申込代金を販売会社でお支払い下さい。継続申込期間中にお申込みされた場合で、「分配金受取りコース」を選択された場合は、取得申込日から起算して5営業日以内に、申込代金を販売会社でお支払い下さい。なお、販売会社が別に定める期日がある場合は当該期日までとします。「分配金再投資コース」を選択された場合は、取得申込日に、申込代金を販売会社でお支払い下さい。なお、販売会社が別に定める期日がある場合は当該期日までとします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
申込受付期間中の申込(販売)手続等は、以下のとおりとなっております。
■ 取得申込受付日
取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に行うことができます。なお、平成25年11月1日以降の取得申込みはできません。
また、継続申込期間において、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
■ 取得申込不可日
継続申込期間において、以下に該当する日は、「取得・換金申込不可日」として、取得申込みの受付を行いません。
・ニューヨークの取引所の休業日
◆ 「取得・換金申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
また、委託会社のホームページにも、掲載いたします。
■ 取得申込受付時間
当初申込期間中は、販売会社の営業時間内とします。
継続申込期間中は、原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日(ただし、取得申込不可日を除きます。)の取扱いとなります。
■ 取得申込手続
・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、投資信託契約締結により生じた受益権については投資信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・ 取得申込方法には、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ファンドからお支払いする収益分配金のお受取りをご希望される取得申込者は「分配金受取りコース」を、収益分配金を自動的に再投資することをご希望される取得申込者は「分配金再投資コース」をお申込み下さい。
・ 「分配金再投資コース」を選択された取得申込者は、販売会社との間で、ファンドに係る累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定するものを含みます。)に基づく収益分配金の再投資等に係る契約を結んでいただきます。
・ 申込単位は、販売会社が定める単位とします。取扱いコース及び申込単位は、販売会社によって異なります。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
・ 当初申込期間中の発行価格は、1口当たり1円です。継続申込期間中の1口当たりの発行価格は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
なお、「分配金再投資コース」の取得申込者が、ファンドに係る累積投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)に基づき、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合は、決算日の基準価額とします。
基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。
・ 申込代金は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料を加算した額です。
・ 申込手数料は、申込金額に販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額です。
有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は、3.15%(税抜3.0%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
なお、「分配金再投資コース」の取得申込者が、ファンドに係る累積投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)に基づき、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、無手数料とします。
また、償還乗換等優遇措置の定めのある販売会社で支払いを受けた他のファンドの償還金又は販売会社が定める償還日前一定の期間内における解約代金等をもって取得申込みの場合には、申込手数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 申込代金は、取得申込みを取り扱った販売会社の本・支店等でお支払い下さい。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
・ 申込代金の払込期日については、当初申込期間中にお申込みされた場合は、当初申込期間中に申込代金を販売会社でお支払い下さい。継続申込期間中にお申込みされた場合で、「分配金受取りコース」を選択された場合は、取得申込日から起算して5営業日以内に、申込代金を販売会社でお支払い下さい。なお、販売会社が別に定める期日がある場合は当該期日までとします。「分配金再投資コース」を選択された場合は、取得申込日に、申込代金を販売会社でお支払い下さい。なお、販売会社が別に定める期日がある場合は当該期日までとします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
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