有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

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2018/10/24 9:05
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(1)リスク要因
当ファンドは、投資先ファンドを主要投資対象とし、また投資先ファンドは実質的に国内外の有価証券を主要投資対象として運用を行うため、以下に説明するような、投資先ファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、投資先ファンドについてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
投資先ファンドは、国内外の有価証券を投資対象としますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落し、その結果当ファンドが損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドは預貯金と異なります。
投資先ファンドのリスク
■グローバル・ヘルスケア・ファンド
① 株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受け、変動することがあります。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもあります。)また株式の価格は、株式市場における需給や流動性の影響を受け、変動することがあります。当該投資先ファンドは、株価の上昇を捉えることを目標とした、積極的な運用を行うため、株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は高位に保ちます。そのため、当該投資先ファンドの信託財産の価値は、株式の価格変動の結果、大幅に変動・下落する可能性があります。当該投資先ファンドのポートフォリオには中小型株式が含まれる場合がありますが、その場合大型株式への投資に比べて大きなリスクを伴います。中小型株式の発行会社の業績・財務状況は、国内外の政治・経済情勢からより大きな影響を受け、大型株式に比べ、株価がより大幅に変動する可能性があります。このリスクは、比較的小規模で業歴の浅い発行会社の株式に投資する場合にはより高くなります。
② 為替変動リスク
当該投資先ファンドは、主として外貨建資産に投資しますが、為替ヘッジを行いません。このため、為替相場の変動により当該投資先ファンドの基準価額が変動します。
③ カントリーリスク
新興国*に投資した場合には以下のようなリスクがあり、その影響を受け当該投資先ファンドの基準価額が変動・下落することがあります。
* 「新興国」とは、グローバル・ヘルスケア・ファンドの運用会社が国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。
・ 先進国と比較して、一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、これらに起因する諸問題が株式や通貨の価格に大きく影響する可能性があります。
・ 株式・通貨市場は、規模が小さく流動性が低い場合があり、その結果株式・通貨の価格変動が大きくなることがあります。
・ 先進国と比較して、有価証券が取引される市場、会計基準等に関する法規制の制度や社会基盤が未整備で、財務状況等の情報開示の基準や証券決済の仕組みが異なる場合があり、また、政府当局が様々の規制を一方的に導入することもあることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。
・ 税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。
投資対象国によっては、保有有価証券の売却益に対してキャピタル・ゲイン税やその他の税(以下「キャピタル・ゲイン税等」といいます。)が課せられる場合があります。その場合当該投資先ファンドはキャピタル・ゲイン税等の計算のため、現地の税務顧問を使用することがあります。当該税務顧問に対する費用は、当該投資先ファンドの純資産総額の規模にかかわらず発生する性質のものである場合が多く、当該投資先ファンドの純資産総額の規模が小さくなった場合には、当該投資先ファンドの基準価額に対する影響が当該投資先ファンドの純資産総額の規模が大きい場合に比べて、大きくなることが予想されます。
④ 流動性リスク
新興国の株式は先進国の株式に比べて、市場での売買高が少ない場合があり、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります。特に、急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、そのような状況に陥る可能性が高まります。この場合には、当該株式の価格の下落により、当該投資先ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
また、当該投資先ファンドのポートフォリオには中小型株式が含まれる場合がありますが、その場合大型株式に比べて、市場での売買高が少ないことがあり、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります。特に、急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、そのような状況に陥る可能性が高まります。この場合には、当該株式の価格の下落により、当該投資先ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑤ カバード・ワラント、株価連動社債のリスク
当該投資先ファンドがカバード・ワラント*や株価連動社債*に投資する場合、当該有価証券の原資産(連動対象となる株式または株価指数)にかかる株価変動リスク、為替変動リスク等に加え、当該有価証券の発行体自体の信用リスクも生じます。なお、一般に信用リスクとは、債務者の倒産や財務状況の悪化、あるいは債務者の所在する国家の政情不安等により、債務者が債権者に対して元本・償還金・利息をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、債務者にそのような状況が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該債務者が発行する債券やカバード・ワラントの価格は下落(価格がゼロになることもあります。)しやすくなります。そのため、当該投資先ファンドの基準価額が下がる要因となります。
* 「カバード・ワラント」とは、オプション(ある原資産について、あらかじめ決められた将来の一定の日または期間において、一定のレートまたは価格で取引する権利)を証券化したものをいい、「株価連動社債」とは、ある株式(複数の銘柄の場合を含みます。)の価格に連動する投資成果を得ることを目的として組成される社債をいいます。
⑥ デリバティブ商品のリスク
当該投資先ファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、株価等の市場環境の変動に対してより大きく価格が変動するため、当該投資先ファンドの基準価額はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。デリバティブ商品を利用した場合、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生し当該投資先ファンドの収益をその分減少させることがあります。デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
⑦ 銘柄選定方法に関するリスク
当該投資先ファンドは、医療関連企業の株式を主要投資対象としますが、そのポートフォリオの構成銘柄は、株式市場全体やベンチマークとは異なるものになります。そのため、当該投資先ファンドの基準価額の変動が、株式市場全体の動きやベンチマークの動きと異なり、大きく上下する可能性があります。これにより、投資元本を割り込むことも考えられます。
⑧ 投資銘柄集中リスク
当該投資先ファンドは少数の銘柄に集中して投資する場合があります。このため、株式市場全体の動きやベンチマークの動きと異なり、当該投資先ファンドの基準価額が大きく上下することがあります。それにより、投資元本を割り込むこともあります。
⑨ 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合があります。また、ベンチマークを変更することもあります。
⑩ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
当該投資先ファンドにおいて、一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあります。その際に当該投資先ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。なお、当該投資先ファンドにおける解約・追加は、当ファンドによる換金・追加によるものばかりではなく、他の投資者による解約・追加によるものがあります。
⑪ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に当該投資先ファンドが換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当該投資先ファンドの換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当該投資先ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。さらに、当該投資先ファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当該投資先ファンドの基準価額が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
■マネープール・ファンド
当該投資先ファンドは、マネープール・マザーファンドの受益証券を主要投資対象として運用を行うため、以下に説明するような、マネープール・マザーファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、マネープール・マザーファンドについてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当該投資先ファンドに影響を及ぼすものです。
① 信用リスク
債券の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支払いが遅れたり、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、当該債券の価格が変動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。また、格付機関*は、債券の発行体の信用力に変化があったと判断した場合、格付*を変更することがあり、これによって当該債券の価格は変動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。
* 「格付機関」とは、債券の発行体の財政状況等を総合的に分析判断し格付を付与する企業をいい、S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク等の格付機関が格付を付与します。「格付」とは、債券の元本・利息の支払いの確実性の度合いを一定の指標で表したものをいいます。
② 金利変動リスク
金利の変動が債券の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。金利変動による債券の値動きの幅は、債券の償還までの残存期間、発行体、債券の種類等に左右されます。
③ 流動性リスク
急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に債券を売買できない状況に陥る可能性が高まります。この場合には、当該債券の価格の下落により、マネープール・マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
④ 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、当該投資先ファンドまたはマネープール・マザーファンドの投資対象および投資手法の変更を行う場合があります。また、運用委託先を変更する場合があります。
⑤ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあります。その際にマネープール・マザーファンドの信託財産の価値が変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、マネープール・マザーファンドを投資対象とする他の投資信託が設定されている場合には、当該投資信託の解約・追加により生じる同様の資金流出入に伴うリスクがあります。
⑥ 繰上償還等について
当該投資先ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても繰上償還することがあります。
⑦ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に当該投資先ファンドの受益権およびマネープール・マザーファンドの受益証券が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当該投資先ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当該投資先ファンドおよびマネープール・マザーファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。さらに、当該投資先ファンドおよびマネープール・マザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当該投資先ファンドの基準価額およびマネープール・マザーファンドの信託財産の価値が変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
当ファンドのリスク
① 為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資しますが、為替ヘッジを行いません。このため、為替相場の変動により当ファンドの基準価額が変動します。
② 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合があります。
③ 繰上償還等について
当ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても繰上償還することがあります。また、当ファンドは、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
④ 予測不可能な事態が起きた場合等について
投資先ファンドにおいてその他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きた場合等に、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。

(2)投資リスクに関する管理体制
(イ)当ファンドにおけるリスク管理
委託会社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
① インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果および当ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。また、投資ガイドライン*の遵守状況の報告を受け、必要があれば是正を求めます。
② リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
* 「投資ガイドライン」とは、当ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(ロ)投資先ファンドにおけるリスク管理
■ グローバル・ヘルスケア・ファンド
以下は、当該投資先ファンドの運用会社であるJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクおよびJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドにおけるものです。同社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(平成30年6月末現在)
・ インベストメント・ダイレクター(JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド所属)は、達成した運用成果や当該投資先ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当該投資先ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのリスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当該投資先ファンドの運用を担当するポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、当該投資先ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
■ マネープール・ファンド
以下は、当該投資先ファンドの主要投資先であるマネープール・マザーファンドの運用委託先であるJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドにおけるものです。同社では、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(平成30年6月末現在)
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やマネープール・マザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、およびマネープール・マザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、マネープール・マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、マネープール・マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(ハ)その他のリスク管理
グローバル・ヘルスケア・ファンドのポートフォリオ・マネジャーおよびマネープール・マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、投資資産の流動性が低下することにより投資資産の換金等が困難となる事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々把握し、受益者による受益権の換金に極力影響が生じないよう管理します。また、委託会社は、受益者による受益権の換金に極力影響が生じないよう、社内ルールを整備して、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々管理します。
<当ファンドまたはマネープール・マザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細>委託会社等が当ファンドまたはマネープール・マザーファンドにおいて行うことがある、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細は以下のとおりです。
投資者の利益を害することとなる
潜在的なおそれのある取引の内容
投資者の利益を害しないことを確保するための措置
委託会社またはその関係会社が設定または運用する投資信託または外国投資法人が発行する有価証券の当ファンドでの組入れ社内規程等において新規ファンドを設定する際の手続を定め、当該手続にしたがって当ファンドの設定時に様々な観点から問題点を検証しています。その際、委託会社またはその関係会社が設定等する投資信託等が発行する有価証券を組入れることに伴う問題点も検証し、投資者の利益を害しないことを確認したうえで当ファンドを設定しています。また、組入れる当該有価証券の名称は、交付目論見書において明示し、また請求目論見書においてはそれと共に組入れ理由も説明しています。
委託会社等の関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券の当ファンドおよびマネープール・マザーファンドでの組入れ関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券の組入れにあたっては、社内規程等に基づき、原則として、関係会社である証券会社から購入せず、引受団に属する他の証券会社から購入することとしています。また、コンプライアンス部門は、組入れ後に組入れの事跡をモニタリングし、社内規程等に違反していないことを確認します。さらに、リスク管理部門が、組入銘柄が投資ガイドラインにおいて問題なく投資できるものであることを取引前・取引後においてモニタリングしています。
当ファンドおよびマネープール・マザーファンドにおける有価証券取引等の、委託会社等の関係会社である証券会社等に対する発注社内規程等に基づき、各証券会社等の調査能力、売買執行能力等を考慮して、発注先として選定する証券会社等を定期的に見直します。株式については、前記で選定した証券会社への予定発注量も定期的に見直したうえで、リスク管理部門とインベストメント・ダイレクターが各証券会社への実際の発注量を定期的にモニタリングし、関係会社である証券会社に対し合理的な理由なく多量に発注されていないことを確認しています。株式以外については、関係会社であるかどうかに関わりなく、最良の取引条件となる証券会社等に発注しているかをコンプライアンス部門が確認しています。なお、当ファンドおよびマネープール・マザーファンドが関係会社である証券会社に対し支払った売買委託手数料の額(手数料相当額が取引の価格に織り込まれているものを除きます。)は、当ファンドの運用報告書で開示されます。
当ファンドおよびマネープール・マザーファンドにおいて保有もしくは取引する有価証券または当ファンドの受益権の、委託会社等またはその関係会社の役職員による売買等の取引委託会社等の役職員による有価証券の売買等の取引は、社内規程等に基づき原則としてコンプライアンス部門の事前承認を得ることが義務付けられており、利益相反をうかがわせる事実がないことが確認できた場合のみ承認がなされます。また、取引後にコンプライアンス部門が取引内容を精査し、役職員の取引の時期・銘柄が、当ファンドおよびマネープール・マザーファンドにおいて取引されたものと重なる等の利益相反が生じていないことを確認します。
当ファンドおよびマネープール・マザーファンドにおける有価証券取引等の発注と、委託会社等が運用する他の運用資産における有価証券取引等の発注を、束ねて一括して発注すること(一括発注)一括発注は、社内規程等に定める条件の下に行われ、その約定結果は社内規程等に基づき、発注のあった運用資産間で公平に配分します。コンプライアンス部門は、配分結果が社内規程等にしたがって公平になされたかどうかをモニタリングします。
当ファンドおよびマネープール・マザーファンドの運用担当者(ポートフォリオ・マネジャー、アナリスト等)が贈答、茶菓の接待等を受けた、証券会社等に対する当ファンドおよびマネープール・マザーファンドにおける有価証券等の発注、または有価証券の発行体の発行する有価証券の当ファンドおよびマネープール・マザーファンドでの組入れ委託会社等の役職員が贈答、茶菓の接待等を受けた際は、原則として社内規程等に基づきその内容をコンプライアンス部門に報告する義務があります。コンプライアンス部門は、当該報告に基づき、贈答、茶菓の接待等を受けたことが、特定の証券会社等への取引の発注や特定の銘柄の有価証券の組入れにつながっていないことをモニタリングします。
委託会社等またはその関係会社と取引関係のある有価証券の発行体が発行する有価証券にかかる議決権の当ファンドおよびマネープール・マザーファンドにおける行使当ファンドおよびマネープール・マザーファンドで保有する有価証券にかかる議決権の行使は、社内規程等に基づいて、当ファンドの受益者の経済的利益に最も資するという原則の下に行われます。インベストメント・ダイレクターは、議決権行使の前にその内容が社内規程等に沿っているか確認します。
当ファンドおよびマネープール・マザーファンドと、委託会社等が運用する他の運用資産間において行う有価証券等の取引(クロス取引)有価証券届出書提出日現在、社内規程等によりクロス取引は原則として禁止されています。今後、クロス取引を行う場合には、社内規程等を変更して投資者の利益を損ねることのない一定の条件を定め、当該条件を満たすクロス取引のみを行うこととし、当該条件の逸脱がないことをコンプライアンス部門がモニタリングする体制を構築する予定です。
委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金は、社内規程等に則り、取得申込みの目的および金額、受益権の保有期間、換金時期等について一定の制限を設けて、一般的な投資者の利益を害しないように行います。また、財務部門が、社内規程等にしたがった取得申込み等が行われていることをモニタリングします。

JPモルガン・アセット・マネジメントにおける利益相反の開示について
委託会社を含むJPモルガン・アセット・マネジメントは、ファンド(JPモルガン・アセット・マネジメントが設定、設立、運用等を行っている投資信託等のファンドをいい、当ファンドを含みます。以下この項において同じ。)と、JPモルガン・アセット・マネジメントの間において利益相反が生じる可能性を認識しており、その内容は以下のとおりです。
ファンドへの投資には、いくつかの実際の利益相反または潜在的利益相反が伴います。たとえば、委託会社等のファンドの運用を担当する者(以下「アドバイザー」といいます。)やその関係会社(この項においてあわせて「JPモルガン」といいます。)は、様々な異なるサービスをファンドに提供します。ファンドはJPモルガンに報酬を支払います。その結果、JPモルガンには、ファンドとの取り決めをする動機があり、その動機とファンドの最良の利益とのバランスをとろうとして、JPモルガンは利益相反に直面します。JPモルガンは、他の顧客の投資顧問会社としてサービスを提供する場合も、利益相反に直面し、他の顧客のために、アドバイザーがファンドのために行った投資判断とは異なる投資判断を行ったり、あるいはアドバイザーがファンドのために行った投資判断にマイナスの影響を与えるような投資判断を行うことがあります。さらに、アドバイザーの関係会社は、幅広い各種サービスと金融商品を顧客に提供しており、ファンドが現に投資しているか、将来投資する可能性のある世界的な通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。ある場合においては、サービスや金融商品を顧客に提供することにより、これらの関係会社の活動は、ファンドにとっての不利益や制約となったり、これらの関係会社にとっては利益になったりします。アドバイザーは、ファンドのために有価証券を取引するアドバイザーの能力にマイナスの影響を及ぼす可能性のある、いわゆるインサイダー情報を入手することがあるかもしれません。JPモルガンとファンドは、十分適切に利益相反を防止し、制限し、軽減できる方針と手順を採用しています。さらに、例外が適用されない限り、これらの利益相反を引き起こす活動の多くは、法律によって制限されており、禁止されています。利益相反の詳細については、後記「潜在的利益相反」をご覧ください。
潜在的利益相反
JPモルガンは、多数の投資一任運用サービスおよび投資助言運用サービスならびに金融商品を、機関投資家顧客と個人投資家に提供しています。さらに、JPモルガンは、幅広い各種サービスと金融商品をその顧客に提供する多角化された投資サービス提供会社であり、ファンドが現に投資しているか、今後投資する可能性のある、世界的な通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。投資者には、以下に記されている、JPモルガンが投資運用サービスの運営にあたって直面することがある、潜在的および実際の利益相反を、慎重に確認していただく必要があります。JPモルガンとファンドは、以下に述べる利益相反を防止し、制限し、軽減するように合理的に設計された方針と手順を採用しています。また、例外が適用されない限り、これらの利益相反を引き起こす行為の多くは法律によって制限されているか、または禁止されています。
この記載は、起きうる潜在的な利益相反の完全な列挙または説明ではなく、またそれを意図したものでもありません。
複数の顧客のための代理行為 一般に、複数の顧客に投資運用サービスを提供して、随時、異なる投資アドバイスを異なる顧客に提供する場合、アドバイザーは利益相反に直面します。たとえば、アドバイザーが運用する資産または口座(以下「他の口座」といいます。)が、ファンドが保有する有価証券と同じ有価証券を空売りする場合、空売りが当該有価証券の市場価格が下がる原因となれば、アドバイザーは空売りを行った他の口座のためにファンドの運用成果を害したとみなされることがあります。さらに、一つ以上の他の口座が、ファンドが投資している金融商品または有価証券の発行体が発行する、別の種類の金融商品または有価証券に投資する場合、利益相反が起こることがあります。ある状況では、ファンドが投資している発行体について、他の口座においては異なる投資目的があったり、または権利を求めたり実行する可能性があり、これらの活動がファンドに悪い影響を与える可能性があります。たとえば、ファンドがある発行体の債券を保有し、他の口座が同じ発行体の株式を保有する場合に、その発行者が財務上または営業上の難局を経験したときは、ファンド(債券を保有する)は発行体の清算を求めるかもしれず、他方で他の口座(株式を保有する)は発行体の再建を選択するかもしれません。そのうえ、ファンドが投資する発行体は、ファンドからの投資資金を、JPモルガンまたは他の口座に対する債務の返済につながる結果になる、借換や資本構成の再編成を行うために使うかもしれません。そのような借換または再編成の後、当該発行体の業績が向上しなければ、ファンドの運用成績は影響を受けますが、他の口座はもはや当該発行体に対し投資していないので、運用成績に影響がありません。利益相反は、破たんする発行体については大きなものとなります。債務超過、破産、再編または類似した手続きに関連して、JPモルガンまたは他の口座が保有する他の権利や行動または立場によって、ファンドが取ることができる立場または行動が(適用される法、法廷その他によって)制限されることがあります。
他の口座が保有するポジション(持ち高)により、ファンドが保有するポジションの価値や価格が希薄化したり、ファンドが保有するポジションと関連した投資戦略の効果が薄れてしまったり、あるいはそのような価値、価格または投資戦略にマイナスの影響を及ぼすこともあります。たとえば、このような状況は、ファンドのための投資判断が、アドバイザーが異なる投資戦略に従う他の口座のために行う、またはアドバイザーの関係会社がその顧客の口座のために行うポートフォリオにおける投資決定のためにも使用される、企業調査等の情報に基づいて行われる場合に生じることがあります。他の口座またはアドバイザーの関係会社が運用する口座が、ファンドのためのポートフォリオにおける投資決定または戦略と類似した、ポートフォリオにおける投資決定または戦略を先だってまたは同時に実行する場合、(ポートフォリオにおける投資決定が同じ企業調査の分析またはその他の情報から由来する否かを問わず)、市場への影響、流動性の制約または他の要因によりファンドにとって不利な投資結果となる可能性があり、そして、そのようなポートフォリオにおける投資決定または戦略を実行する費用は増える可能性があり、あるいはそれ以外にファンドにとって不利な結果となる可能性があります。
ファンドに適切である投資機会は他の口座にとっても適切である場合があり、ファンドが望むとおりに、それらの投資の配分を全てまたは一部分受けられるという保証はありません。アドバイザーは、成功報酬またはより高い運用報酬を支払い、かつファンドと同一または類似の運用戦略を採用するかまたはファンドとほぼ同様の資産に投資する他の口座を運用しているため、そのことがアドバイザーが(例えば、有価証券の取引にあたって)より高い報酬を支払う可能性のある口座を有利に扱う動機となることがあります。
また、JPモルガン、その取締役、役員または従業員も、自身の口座またはJPモルガンの自己勘定において、有価証券の売買等の取引をすることができます。JPモルガンは、自己の裁量の範囲内で、顧客口座のために行ったものと(時点または投資決定もしくは行動の性質を含め)異なる投資決定や投資行動を、自己の勘定について行うことができます。さらに、アドバイザーは、JPモルガンまたはその従業員が自己の口座、アドバイザーの自己勘定口座、アドバイザーの関係会社の自己勘定口座、またはアドバイザーの関係会社の顧客口座のために売買した有価証券と同一のものを、アドバイザーの顧客口座のために売買する義務を負いません。JPモルガンとその取締役、役員および従業員は、自身の口座または自己勘定にとって有利となる、収入を得る等の動機があるため、利益相反に直面します。
一部のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ・マネージャーは、ファンド・オブ・ファンズと類似の運用戦略を採用する単独運用の口座のポートフォリオ・マネージャーであるため、当該ファンド・オブ・ファンズの投資対象ファンドの保有資産の状況を知り、また当該投資対象ファンドの投資戦略および投資手法についての知識を有することがあります。したがって、そのようなポートフォリオ・マネージャーは、投資先ファンドへの投資配分のタイミングおよび金額の決定、ならびに投資先ファンドの選択にあたって、利益相反に直面します。また、JPモルガンは、ある手数料を免除する場合、その免除により運用成績が向上する場合に、利益相反に直面します。
複数の業務機能での行為 JPモルガンは、幅広い各種サービスと金融商品をその顧客に提供する多角化された投資サービス提供会社であり、ファンドが現に投資しているか、投資する可能性がある、世界的な通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。JPモルガンには通常これらの活動により報酬を得ることができますが、ファンドはそのような報酬を得ることはできません。サービスと金融商品をファンド以外の顧客に提供する際に、JPモルガンは、一方でファンドのために推奨したり実施したことと、他方でJPモルガンの他の顧客のために推奨したり実施したことに関し、随時利益相反に直面します。たとえば、JPモルガンは、多数の米国内外の人々および政府と、銀行業務およびその他の金融・アドバイス業務にかかる関係があり、そのような関係をさらに発展させようと努めています。JPモルガンはまた、世界中で企業の潜在的な買い手と売り手に対し、アドバイスの提供・代理を行っています。ファンドは、JPモルガンが代理するまたはJPモルガンと銀行業務もしくはその他の金融業務の関係がある企業に、投資しているか投資しようとすることがあります。また、JPモルガンのある顧客は、ファンドを含むJPモルガンが利害関係を持つ法人等に投資することがあります。その顧客にサービスを提供する際に、JPモルガンは、ファンドまたはファンドにおける投資と競争関係にあるか、さもなければ悪影響を与える行動を推奨することがあります。そのような関係がファンドが特定の取引を行うのを妨げることがあり、ファンドにおける投資の柔軟性を阻害することもあることも、ご理解いただく必要があります。
JPモルガンは、ファンドに対して投資運用、資産保管、管理、会計処理、受益者管理その他のサービスを提供することにより補助的利益を得ており、そのようなサービスをファンドに提供することは、様々な関係者とJPモルガンの関係を強化し、さらなる事業開発を容易にし、JPモルガンがさらなるビジネスを得て追加の収益を生み出すことを可能とする可能性があります。
ファンドに悪影響を与える参加 JPモルガンがある市場へ参加することにより、または特定の顧客のためのJPモルガンの行動により、ファンドが当該市場で取引することが制限され、JPモルガンは関係する利益に関して利益相反に直面することがあります。たとえば、ファンドと別のJPモルガンの顧客がそれぞれ、ある発行体の資本構成の異なる部分に投資する場合、債務処理の過程で「債務不履行事由(イベント・オブ・ディフォルト)」を引き起こすべきかどうか、または、投資からどのように離脱するかの決定は、利益相反となることがあります。前記「複数の顧客のための代理行為」もご参照ください。
優遇措置 アドバイザーは、特定のファンドまたは他の口座に関して、他のファンドに関して受領するよりも多くの報酬を受領することがあり、または特定の口座における運用成績が一部分反映して算出される報酬を受領することがあります。このことは、それらの口座を有利に取り扱う動機をアドバイザーとそのポートフォリオ・マネージャーに提供することとなり、利益相反を生じます。実際のまたは潜在的な利益相反は、ポートフォリオ・マネージャーが複数の口座またはファンドに運用責任を持っている場合にも生じ、例えばそれぞれのファンドまたは口座の運用に向ける時間や注意が不平等になることがあります。
発注の配分と一括 潜在的利益相反は、有価証券取引の発注の一括や、有価証券取引または投資機会の配分にあたっても生じます。JPモルガンには、取引または投資する機会を特定の口座またはファンドに割り当てようとする動機があるため、一括発注された取引の配分(特に流通量が限られているために部分的にしか約定が成立しなかった場合)、および投資する機会の配分においては、潜在的な利益相反が生じます。たとえば、JPモルガンには、その運用する口座を有価証券の公募に参加させる動機がありますが、それは当該参加によりJPモルガンへの当該公募における有価証券の全体的な配分を増やすこととなり得るためです。また、JPモルガンがあるファンド・オブ・ファンズの運用を行うと共にその投資先ファンドも運用する場合、ファンド・オブ・ファンズの資産を投資先ファンドに配分するときには、ある種の潜在的利益相反に直面します。たとえば、JPモルガンには、ファンド・オブ・ファンズの資産を、新しい投資先ファンドの設定時の当初資金とするために配分したり、または規模の小さい投資先ファンドであってJPモルガンに高い報酬を支払ってくれるもの、もしくはJPモルガンが設定時の当初資金を拠出しているものに配分する動機があります。
総合的持ち高限度 潜在的利益相反は、法律、規制、契約、内部方針等によってJPモルガンに課せられた投資規制のため、JPモルガンが有価証券または他の金融商品のグループ全体での投資における持ち高制限を遵守する場合にも生じます。当該制限により、たとえ他の条件ではある有価証券または金融商品があるファンドの投資目的に適合していたとしても、そのファンドは当該有価証券または金融商品を購入できず、または将来購入できないこととなることがあります。たとえば、特定の種類の有価証券に対する関係会社である投資家による投資額合計に対する制限があり、当該制限は追加的な規制当局または社内の許可手続きなしには越えることができません。また、ファンドによるオプションの引き受けについての制限もあり、当該制限はアドバイザーが他の投資運用顧客のために引き受けるオプションの数量によって生じます。ある総所有基準額に達したり、またはある取引を行うことによって、ファンドが投資対象を購入もしくは売却し、または権利を行使し商取引を行うことは制限されます。
ソフトダラー アドバイザーは、統計情報の提供やその他の企業調査サービスの利用に対し、有価証券仲介取引により生じる手数料(いわゆる「ソフトダラー」)を特定のブローカーに支払う場合があります。統計情報やその他の企業調査は、ファンドのみでなくアドバイザーの他の顧客のために使われることがあり、また当該手数料を生じさせた口座以外の口座の運用に関連して使われることもあるので、アドバイザーは利益相反に直面します。
加えて、アドバイザーが統計情報やその他の企業調査サービスを入手するために、顧客口座から生じる売買委託手数料を使用する場合、アドバイザーは自分自身で当該統計情報やその他の企業調査サービスのために費用を捻出して支払う必要がないので、メリットを享受します。その結果、アドバイザーは、取引執行のために最低の費用とする目的ではなく、統計情報やその他の企業調査サービスを得るために、特定のブローカーを選択する動機を持つことがあります。
一部解約 JPモルガンは、あるファンドに対し、自己資金で大きな資金拠出をしていることがあります。そのようなファンドにおいて、JPモルガンが一部解約をなすべきか、またいつ一部解約をすべきかを決定するにあたり、ファンドおよび他の受益者に対する一部解約の影響を検討するとき、JPモルガンは利益相反に直面します。JPモルガンによるファンドの大規模な一部解約は、ファンドが(当該一部解約がなければ売却する必要のなかった)保有有価証券の売却をすることにつながり、キャピタル・ゲインの実現を加速し、取引費用が増えるという結果となるおそれがあります。大規模な一部解約は、ファンドの資産を大幅に減らすことがあり、流動性の減少と、(費用負担の上限が適用されるものの)費用負担率の上昇を引き起こします。
関係会社との取引 ファンドが他のファンドとまたはJPモルガンと、仕切売買または委託売買取引を行う場合、ファンドは利益相反の対象となります。
法律により許される範囲で、ファンドは、JPモルガンと、JPモルガンが自己勘定で自身のために行う取引(仕切売買取引)を行うことができ、JPモルガンが取引の売り手・買い手の両当事者にアドバイスしつつ両当事者に対するブローカーとなる取引(クロス取引)を行うことができ、またJPモルガンが手数料を受け取る取引(委託売買取引)を行うことができます。仕切売買取引および委託売買取引は、JPモルガンのみが単独で取引することにつながります。ファンドのために仕切売買または委託売買取引を行う場合、当該取引はJPモルガンに追加の報酬をもたらすため、JPモルガンは利益相反に直面します。JPモルガンは、これらの取引にかかわる関係者に対して、忠実義務と責任の分担が矛盾する関係になる可能性のある利益相反に直面します。
そのうえ、アドバイザーの関係会社は、電子コミュニケーション・ネットワークと代替トレーディング・システム(以下、あわせて「ECN」といいます。)に直接的または間接的な利害関係を有します。アドバイザーは、最良執行を追及するという信認義務に従って、アドバイザーの関係会社が利害関係を持つかまたは持つ可能性のあるECNを通じて、顧客のための取引を執行することがあります。このような場合、アドバイザーの関係会社は、ECNが請求する取引手数料を、ECNに対する出資割合に応じて間接的に得ることになります。
JPモルガンがメンバーに含まれる有価証券の引受シンジケートが存在するときに、ファンドがその有価証券を購入する場合、JPモルガンは利益相反に直面することとなります。それは、JPモルガンは通常シンジケートにサービスを提供することにより手数料を受領し、場合によっては、ファンドが有価証券を購入する結果として、JPモルガンが直接または間接的に金融取引上の義務から解放されることがあるからです。
関係会社である業務提供者 ファンドがJPモルガンの関係会社である業務提供者を使用する場合、JPモルガンは利益相反に直面します。それは、関係会社を使用することで、JPモルガンは全体としてより多額の手数料を受領することとなるからです。関係会社は、ファンドから報酬を得て、投資運用、資産保管、管理、会計処理および受益者管理サービスをファンドに対し提供します。同様に、アドバイザーがファンドのために融資枠を使用するまたは融資枠の条件を交渉すると決定した場合に、当該融資枠が関係会社によって提供されると、アドバイザーは利益相反に直面します。また、アドバイザーは、JPモルガンが運営するファンド・オブ・ファンズのために、その投資先となるアクティブ運用のファンドを選ぶ際には、JPモルガン・グループ内のものからのみ選択することとなります。たとえ、当該ファンド・オブ・ファンズにとってより適切である可能性があり、または優れた収益を上げている、グループ関係にはない投資先ファンドがあったとしても、アドバイザーは、グループ関係にはない投資先ファンドで利用可能なものについて、検討や調査はしません。サービスをファンドに提供するJPモルガンの関係会社は、ファンドがJPモルガンが運営するファンド・オブ・ファンズの投資先ファンドに含まれる場合、更に報酬を得ることにより利益を得ることとなります。
議決権行使 アドバイザーがファンドが保有する有価証券について議決権を行使する場合、潜在的利益相反が生じることがあります。議決権行使が、(JPモルガンの持株会社である)JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの株式またはファンドの受益権について行われる場合、あるいは議決権行使についての管理者が、当該議決権行使にかかる議案について、JPモルガンの関係会社が投資銀行として関与しているかまたは公正意見書を提供していることを表明している場合、利益相反が存在するとみなされます。そのような利益相反が確認される場合、議決権行使は、独立した第三者によって、アドバイザーの議決権行使ガイドラインに従うか、当該第三者自身のガイドラインを使用して、行使されます。アドバイザーがファンドの資産を、アドバイザーの顧客でもある企業の有価証券に投資する場合、またはアドバイザーまたはその関係会社と重要な取引関係がある企業の有価証券に投資する場合で、当該企業の経営陣に反対する議決権行使が当該企業とアドバイザーまたはその関係会社との取引関係を損ねるか影響する可能性があるとき、潜在的利益相反が起きることがあります。
融資 JPモルガンは、ファンド間の融資またはJPモルガン・チェース銀行が提供する与信枠に関して利益相反に直面します。そのような融資や与信枠の提供は、JPモルガンが1つのファンドの利益またはJPモルガン自身の利益を、他のファンドの利益より優先した場合、貸し手または借り手となるファンドを害することがあります。ファンドが有価証券貸出取引を実施する場合、アドバイザーの関係会社が有価証券貸出において業務提供者の役割を担う場合、あるいは有価証券貸出取引の一環で報酬を受領する場合、アドバイザーは利益相反に直面します。
個人の取引 JPモルガンとその取締役、役員、代理人または従業員のいずれかが、自身の口座で有価証券取引を行った場合、利益相反に直面します。それは、ファンドが取引するものと同じ有価証券を取引することで利益を得る可能性があり、それによりファンドには不利な影響を引き起こすことがあるからです。
評価 アドバイザーは、ファンドの資産評価方針に従ってファンド内の有価証券と資産を評価します。アドバイザーは、場合によっては、その関係会社が同様の資産について行った評価とは異なる評価をすることがあります。その理由には、当該関係会社が、アドバイザーとは共有しない評価技法・モデル等に関する情報を持っていることが含まれます。このようなことは、特に、市場の相場が容易に入手できない、または市場相場が値付け時の価値を表していない(例えば新興企業のもの)有価証券その他の資産について、公正価値の算出を行った場合に生じます。アドバイザーが運用会社等として受領する報酬金額に影響を与えるため、アドバイザーは資産の評価に際しても利益相反に直面します。
情報アクセス JPモルガンの様々な他の事業の結果、関係会社は随時、ある市場と投資に関する情報を入手することがあります。当該情報は、アドバイザーが知ったとしたら、ファンドが保有する投資資産を処分、保持または追加するようになるようなものであり、またはファンドのために持ち高を持ちたくなるようなものです。しかし、JPモルガン内部の情報隔壁により、それがファンドの運用に関係するとしても、アドバイザーはそのような情報に触れることを制限されます。そのような関係会社は、アドバイザーが利用できない情報に基づいても、ファンドとは異なる形で取引することができます。
アドバイザーが有価証券の発行体に関していわゆるインサイダー情報を入手するか、入手したとみなされた場合、当該情報が公開されるか重要とはみなされなくなるまで、アドバイザーはその発行体の有価証券を、ファンドを含む顧客のために購入・売却することを制限されます。(そのような発行体には、ファンド・オブ・ファンズの投資先ファンドを含むことがあります。)
贈答・接待 アドバイザーの従業員は、時折、顧客、ブローカー等の仲介者またはファンドもしくはアドバイザーの業務提供者から、贈答・接待を受けることがあります。そのような贈答・接待は、アドバイザーの従業員の判断または従業員が業務を行う方法に影響を及ぼし、または影響を及ぼすことがあると見られる可能性があります。

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