有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

【提出】
2018/10/24 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
(4)【その他の手数料等】
1 以下の費用等を信託財産で負担します。
① 当ファンドが主要投資対象とする投資先ファンドの有価証券への投資にあたっては、投資先ファンドにかかる以下のような費用が間接的に当ファンドの負担となります。
(a)信託報酬(マネープール・ファンドのみ。前記「(3)信託報酬等」の「<ご参考:投資先ファンドの運用管理費用等>」をご参照ください。)
(b)運用に付随して発生する費用
(c)その他費用
(b)および(c)に関しては、後記「4 ご参考:投資先ファンドのその他の手数料等」をご参照ください。
また、投資先ファンドの運用状況によっては前記以外の費用がかかる場合があります。
② グローバル・ヘルスケア・ファンドへの投資にあたっては、当該投資先ファンドにかかる運用管理費用が当ファンドに計上され、当該投資先ファンドに支払われることから、直接的に当ファンドの負担となります。その率については、前記「(3)信託報酬等」の「<ご参考:投資先ファンドの運用管理費用等>」をご参照ください。
③ 当ファンドが主要投資対象とする投資先ファンドの有価証券以外の投資対象に投資した場合には、有価証券取引にかかる費用(売買委託手数料)*および外国為替取引(外貨建資産に投資した場合のみ)にかかる費用*が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがあります。
* 当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。
④ 前記③の場合に、外貨建資産に投資したときには、外貨建資産の保管費用*が実費でかかります。
* 当該資産の保管業務の対価として受託会社の委託先である保管銀行等に支払われます。
⑤ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息が実費でかかります。
2 委託会社は、当ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額について、原則として、当ファンドの信託財産中から支弁を受けるものとします。(ただし、信託約款第32条第3項に規定する場合を除きます。)
委託会社は、当該実費相当額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降、当ファンドの信託財産中から受けるものとします。当該実費相当額は、計算期間を通じて所定の額を毎日費用計上するものとします。(詳細については信託約款第32条第4項および第5項をご参照ください。)
前記1の費用等は、当ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異なり、費用等の概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を記載していません。また、前記2の実費相当額は、実際にかかる費用が目論見書ごとに異なることから、具体的に記載していません。さらに、前記1および2の費用等の合計額は、受益者が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。当該費用等は、認識された時点で、当ファンドおよび投資先ファンドそれぞれの計理基準にしたがい計上されます。当該費用等は、当ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。
3 監査費用*を信託財産で負担します。
* 信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
委託会社は、当ファンドの監査費用の支払いを信託財産のために行うことができます。この場合、委託会社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.0216%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査費用とみなし、委託会社は、そのみなし額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降に、信託財産中から受けるものとします。委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。
4 ご参考:投資先ファンドのその他の手数料等
投資先ファンドにおいて、以下の費用等を投資先ファンドの資産で負担します。
■ グローバル・ヘルスケア・ファンド
① 事務管理費用*が実費でかかります。ただし、当該投資先ファンドの会計期間中につき、日々の純資産総額に対し0.15%(年率)を上限とします。
* 当該投資先ファンドの運用資産を保管する保管銀行が提供する運用資産の管理・保管業務等、および監査法人が提供する同ファンドについての監査業務の対価として支払われます。
② その他費用が実費でかかります。(有価証券の売買にかかる費用*・税金、臨時で発生する費用、その他の税金等)
* 当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。
③ カバード・ワラントまたは株価連動社債に投資する場合、その発行体が発行に関連する費用を発行価格に転嫁している場合があります。この場合、当該投資先ファンドは間接的に当該費用を負担することとなります。
④ 投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券(以下総称して「投資信託証券」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資信託、投資法人または外国投資法人内において発生する、以下のような費用が間接的に当該投資先ファンドの負担となります。
(a)運用報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。
■ マネープール・ファンド
① 有価証券取引にかかる費用(売買委託手数料)*が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがあります。
* 当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息が実費でかかります。
③ 投資信託証券に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資信託、投資法人または外国投資法人内において発生する、以下のような費用が間接的に当該投資先ファンドの負担となります。
(a)運用報酬(信託報酬)
(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。
④ 当該投資先ファンドの監査費用*は、実際に支払う金額を支弁する方法に代えて、それぞれの信託財産の純資産総額に年率0.0216%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査費用とみなし、委託会社はそのみなし額の支弁を、当該投資先ファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降、当該投資先ファンドの信託財産中から受けるものとします。委託会社が当該投資先ファンドの信託財産から支弁を受ける金額については、当該投資先ファンドの計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。
* 信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
マネープール・マザーファンドにおいても、前記①から③までの費用等を負担します。

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