有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(5)【その他】
① 信託の終了等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合委託会社は、あらかじめ書面決議の日、信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.前記b.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.前記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.前記b.からd.までの規定は、前記a.において委託会社が当ファンドの信託契約の解約をしようとする場合において、当該解約につき、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記b.からd.までに規定する当ファンドの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
(b)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、後記「②信託約款の変更等」の規定にしたがいます。
(c)委託会社の登録取消に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「②信託約款の変更等」での書面決議で否決された場合を除き、当ファンドはその委託会社と受託会社との間において存続します。
(d)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(e)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②信託約款の変更等」の規定にしたがうとともに、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、受益者は、前記の手続による場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
② 信託約款の変更等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他の投資信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b)委託会社は、前記(a)の場合のうち重大なもの(以下「重大な約款の変更等」といいます。)において、書面決議を行います。「重大な約款の変更等」とは、信託約款の変更のうちその内容が重大なもの、および併合のうち受益者の利益に及ぼす影響が軽微でないものをいいます。(以下同じ。)この場合委託会社は、あらかじめ書面決議の日、重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)前記(b)の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d)前記(b)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(e)書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)前記(b)から(e)までの規定は、前記(a)において委託会社が重大な約款の変更等をしようとする場合において、当該重大な約款の変更等につき、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g)前記(a)から(f)までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。以下(g)において同じ。)の書面決議が可決された場合であっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、1月、7月の計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書および運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書を作成します。そのうえで、委託会社は交付運用報告書を知れている受益者に対して販売会社を通して交付します。また、運用報告書のすべての内容を委託会社のホームページに掲載します。これにより、委託会社は運用報告書を知れている受益者に対して交付したものとみなされますが、受益者から書面による運用報告書の交付の請求があった場合には、販売会社を通して交付します。
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp/
④ 関係会社との契約の更新等に関する手続について
(a)委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社との間の当該契約は、かかる規定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱い等も当該契約に基づいています。
(b)委託会社と運用委託先との間の投資運用の委託に関する契約には期限の定めはありません。
⑤ 委託会社が行う公告
委託会社が当ファンドについて行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 反対受益者の換金について
前記①(a)b.または②(b)における書面決議において、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行うことが決議された場合に、当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することはできません。ただし、当該受益者は、前記「2換金(解約)手続等」のとおり、原則として毎営業日に自己に帰属する受益権を解約請求により換金することができます。
① 信託の終了等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合委託会社は、あらかじめ書面決議の日、信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.前記b.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.前記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.前記b.からd.までの規定は、前記a.において委託会社が当ファンドの信託契約の解約をしようとする場合において、当該解約につき、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記b.からd.までに規定する当ファンドの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
(b)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、後記「②信託約款の変更等」の規定にしたがいます。
(c)委託会社の登録取消に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「②信託約款の変更等」での書面決議で否決された場合を除き、当ファンドはその委託会社と受託会社との間において存続します。
(d)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(e)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②信託約款の変更等」の規定にしたがうとともに、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、受益者は、前記の手続による場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
② 信託約款の変更等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他の投資信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b)委託会社は、前記(a)の場合のうち重大なもの(以下「重大な約款の変更等」といいます。)において、書面決議を行います。「重大な約款の変更等」とは、信託約款の変更のうちその内容が重大なもの、および併合のうち受益者の利益に及ぼす影響が軽微でないものをいいます。(以下同じ。)この場合委託会社は、あらかじめ書面決議の日、重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)前記(b)の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d)前記(b)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(e)書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)前記(b)から(e)までの規定は、前記(a)において委託会社が重大な約款の変更等をしようとする場合において、当該重大な約款の変更等につき、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g)前記(a)から(f)までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。以下(g)において同じ。)の書面決議が可決された場合であっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、1月、7月の計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書および運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書を作成します。そのうえで、委託会社は交付運用報告書を知れている受益者に対して販売会社を通して交付します。また、運用報告書のすべての内容を委託会社のホームページに掲載します。これにより、委託会社は運用報告書を知れている受益者に対して交付したものとみなされますが、受益者から書面による運用報告書の交付の請求があった場合には、販売会社を通して交付します。
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp/
④ 関係会社との契約の更新等に関する手続について
(a)委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社との間の当該契約は、かかる規定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱い等も当該契約に基づいています。
(b)委託会社と運用委託先との間の投資運用の委託に関する契約には期限の定めはありません。
⑤ 委託会社が行う公告
委託会社が当ファンドについて行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 反対受益者の換金について
前記①(a)b.または②(b)における書面決議において、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行うことが決議された場合に、当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することはできません。ただし、当該受益者は、前記「2換金(解約)手続等」のとおり、原則として毎営業日に自己に帰属する受益権を解約請求により換金することができます。