有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

【提出】
2018/10/24 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
(5)【投資制限】
(イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。
② 外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)への投資割合には、制限を設けません。
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
③ 投資信託および外国投資信託の受益証券ならびに投資証券および外国投資証券への投資制限
投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、法令により当該受益証券とみなされる受益権を含みます。)ならびに投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)および外国投資証券への投資割合には、制限を設けません。
④ 一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する投資信託の受益権にかかる信託契約の一部解約の請求、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑤ 再投資の指図
委託会社は、④の規定による一部解約金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金および分配金、有価証券にかかる利金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑥ 公社債の借入れ
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れ(債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)にかかるものに限ります。以下⑥において同じ。)の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたっては、現金により担保を提供する指図を行うものとします。
B 前記Aの公社債の借入れにかかる指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額(信託約款第8条第2項に規定するものをいいます。以下⑥および⑦において同じ。)の範囲内となるように行います。
C 信託財産の一部解約等の事由により、前記Aの借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
D 前記Aの借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
⑦ 資金の借入れ
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
B 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金および当該有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
C 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
D 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、転換がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金および分配金、有価証券にかかる利金その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(ロ)投資先ファンドにおいてデリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。以下「2投資方針」において同じ。)が行われている場合(マネープール・マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引が行われている場合を含みます。)には、委託会社は、投資先ファンドにおけるデリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、当ファンドの純資産総額の80%以内となるよう当ファンドにおいて管理するものとします。ただし、実際には投資先ファンドにおいてデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。(以下同じ。)
(ハ)投資先ファンドおよびマネープール・マザーファンドの主な投資制限は、以下のとおりです。
・ グローバル・ヘルスケア・ファンド
① 1企業に対する投資比率は、当該投資先ファンドの総資産額の10%以下とします。
② 当該投資先ファンドの総資産額の5%を超えて投資する企業への投資比率の総計は、当該投資先ファンドの総資産額の40%以下とします。
・ マネープール・ファンド
① 株式への実質投資割合は、当該投資先ファンドの純資産総額の10%以下とします。
② 外貨建資産には投資しません。
・ マネープール・マザーファンド
① 株式への投資割合は、当該マザーファンドの純資産総額の10%以下とします。
② 外貨建資産には投資しません。
(参考)
① マネープール・ファンドについて、投資信託及び投資法人に関する法律には以下のような投資制限があります。(マネープール・マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当該投資先ファンドの投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
② マネープール・ファンドおよびマネープール・マザーファンドについて、金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のような投資制限があります。
委託会社(運用委託先を含みます。)は、マネープール・ファンドまたはマネープール・マザーファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。具体的には以下のとおりです。
(マネープール・ファンド)
マネープール・ファンドにおいてデリバティブ取引を行う場合(マネープール・マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引を行う場合を含みます。)は、マネープール・ファンドにおける市場リスク量が、マネープール・ファンドの純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。
(マネープール・マザーファンド)
マネープール・マザーファンドにおいてデリバティブ取引を行う場合は、マネープール・マザーファンドにおける市場リスク量が、マネープール・マザーファンドの純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれのマネープール・ファンドおよびマネープール・マザーファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。

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