有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

【提出】
2018/10/24 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成30年8月末現在適用されるものです。
① 個別元本について
追加型の株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「②収益分配金の課税について」をご参照ください。)
② 収益分配金の課税について
追加型の株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。また、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 法人、個人別の課税の取扱について
(a)個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得となり、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)*となります。なお、収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、源泉徴収による申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
* 2037年12月31日までの税率です。
(ロ)一部解約時・償還時
解約価額および償還価額から取得費*1を控除した差益は譲渡所得等として、申告分離課税となり、確定申告を行うことが必要となります。税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)*2となります。当該控除結果がマイナスの場合は「差損」となり、損益通算の対象となります。(損益通算については後記(ハ)損益通算についてをご参照ください。)
前記にかかわらず、販売会社において源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合確定申告は不要となり、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)*2の税率で源泉徴収されます。
*1 「取得費」とは、個別元本に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を加算した額をいいます。
*2 2037年12月31日までの税率です。
(ハ)損益通算について
公募株式投資信託*1(当ファンドを含みます。以下同じ。)の配当所得および譲渡所得、ならびにその他の上場株式等*2の利子所得、配当所得および譲渡所得の各所得間において損益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控除しきれない損失がある場合は、その翌年以降3年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除の対象とすることができます。損益通算の条件等については、税務専門家(税務署等)または販売会社にご確認ください。
*1 「公募株式投資信託」とは、不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託約款上において債券以外の組入れが可能である投資信託をいいます。
*2 「上場株式等」とは、上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(REIT)および公募株式投資信託ならびに特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。詳しくは税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。
(ニ)少額投資非課税制度について
公募株式投資信託は、税法上の少額投資非課税制度である「NISA」および「ジュニアNISA」の適用対象です。毎年、NISAをご利用の場合は年間120万円の範囲で、またジュニアNISAをご利用の場合は年間80万円の範囲で、新たに取得した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、その年の1月1日現在、NISAをご利用の場合は満20歳以上の方、ジュニアNISAをご利用の場合は満20歳未満の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、少額投資非課税制度をご利用の場合、非課税口座で生じた配当所得および譲渡所得を、非課税口座以外で生じた配当所得および譲渡所得と損益通算することはできません。詳しくは販売会社にご確認ください。
(b)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)*の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。益金不算入制度は適用されません。
* 2037年12月31日までの税率です。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家(税務署等)に確認することをお勧めします。

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