(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2014年12月10日
- 7277万
- 2015年6月10日 +142.09%
- 1億7617万
個別
- 2014年12月10日
- 7277万
- 2015年6月10日 +142.09%
- 1億7617万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 3.反対受益者の受益権買取請求の不適用2015/09/09 9:09
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
4.公告 - #2 その他の手数料等(連結)
- ご購入するファンドが信託財産で間接的に負担するもの2015/09/09 9:09
注)委託会社は、この額を合理的な見積率による費用の合計額(消費税等相当額を含みます。)とみなし、実際の費用にかかわらず、その支弁を信託財産より受けます。また、委託会社は、ファンドの信託財産の規模等を考慮して、計算期間中にこの見積率を合理的に見直し、上限年率0.2%の範囲内で、これを変更することができます。時 期 項 目 費 用 額 毎 日 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドからご負担いただきます。・法定書類等の作成費用とは、有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書、目論見書、投資信託約款、運用報告書、投資信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出および公告等にかかる費用です。・監査費用とは、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用です。・上記のほか、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用、投資信託振替制度にかかる手数料および費用等があります。 毎日のファンドの純資産総額に対して合理的な計算に基づく見積率(上限年率0.2%)を乗じて得た額注)を左記の合計額とみなします。 都 度 組入有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからご負担いただきます。・有価証券等の売買にかかる売買委託手数料は、有価証券等の売買の際に証券会社等に支払う費用です。・信託事務の諸費用とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、受託会社が立替えた立替金の利息、借入金の利息、融資枠の設定費用等です。 実額(消費税等相当額を含みます。)運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
お申込みから解約または償還までの間にご負担いただく費用の合計額または上限額あるいは計算方法についても、運用状況および保有期間等により異なるため、あらかじめ示すことができません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2015/09/09 9:09
① 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類の方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。 - #4 信託報酬等(連結)
- ※MGFアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンドについては、上記のほか、投資信託証券の設立・開示に関する費用等(監査報酬、弁護士報酬等)、組入資産の売買にかかる費用、管理報酬等がかかります。2015/09/09 9:09
- #5 委託会社等の概況(連結)
- ・リスク・マネジメント・ミーティング2015/09/09 9:09
法令、諸規則の遵守状況、投資信託約款および運用ガイドラインに基づく運用制限の遵守状況のモニタリング等の結果を報告します。
違反または留意すべき事項を発見した場合は、運用部に対して解消・改善の指示を行い、適切な管理を行っています。 - #6 投資リスク(連結)
- (注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されず、収益や投資利回り等も確定されていない商品です。)2015/09/09 9:09
当ファンドは、投資信託証券を通じて値動きのある有価証券等に実質的に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。 - #7 投資対象(連結)
- ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2015/09/09 9:09
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券