有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. 金銭債権(イ.およびハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ. 約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.この信託において投資の対象とする特定資産以外の資産は、次に掲げるものとします。
イ. 為替手形
② 委託会社は、信託金を、ルクセンブルグ籍外国投資法人「MGFアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」(米ドル建て)の投資証券および国内籍親投資信託「マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報>以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものです。
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. 金銭債権(イ.およびハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ. 約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.この信託において投資の対象とする特定資産以外の資産は、次に掲げるものとします。
イ. 為替手形
② 委託会社は、信託金を、ルクセンブルグ籍外国投資法人「MGFアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」(米ドル建て)の投資証券および国内籍親投資信託「マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報>以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものです。
| (本書作成日現在) | |
| ファンド名 | マニュライフ・グローバル・ファンド-アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式を主要投資対象とします。 |
| 投資目的 | 主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。 |
| 運用方針 | ① 主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行います。それらの株式の発行企業が発行する新株予約権証券や債券等に投資する場合もあります。また、ADR、GDR、EDRへの投資も可能とします。 ② 定性・定量両面における徹底した企業分析に基づいて、割安で成長の見込まれるアジア・オセアニアの小型株式を厳選し、分散投資を行います。 ③ 継続的に企業調査やモニタリングを行うことによりリスク管理を徹底します。 ④ 市場の混乱時等には、一時的に短期金融資産や現金等の比率が大きくなる場合があります。 |
| 主な投資制限 | 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%を超えないものとします。 |
| 収益の分配 | 年1回、収益分配方針に基づいて分配を行います。 |
| 設定日 | 2006年11月30日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年6月30日 |
| 運用・管理報酬等 | 年率0.43%程度 |
| その他費用等 | 上記の他、管理事務代行報酬、監査・法務費用その他ファンドにかかる事務処理等に関する費用、証券の保管および売買委託手数料等の取引に関する費用等もファンドの負担となります。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 関係法人 | 運用会社:マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッド 保管銀行・管理事務代行会社:シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー(ルクセンブルグ・ブランチ) |
| ファンド名 | マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド |
| 形態 | 国内籍親投資信託 |
| 主な投資対象 | NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資目的 | わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 運用方針 | ① 主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 ② 公社債の組入比率は原則として高位を維持します。 ③ 委託会社の関連会社である投資運用業者、マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 債券への投資割合は、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 同一銘柄の公社債への投資割合には制限を設けません。 ④ 信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。 |
| 収益の分配 | 分配は行いません。 |
| 設定日 | 2009年2月13日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 関係法人 | 委託会社:マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社 投資顧問会社:マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 |