有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1、2及び下記4に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1に掲げるものに該当するものを除きます。)
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「インドネシア・ソブリン・マザーファンド」の受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
9.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
10.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第6号の証券又は証書及び第8号の証券又は証書のうち第6号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第5号までの証券及び第8号の証券又は証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第9号の証券及び第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「インドネシア・ソブリン・マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等の債券をいいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてインドネシア・ルピア建てのソブリン債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の中長期的な成長を目指します。ただし、ソブリン債券以外の債券及びインドネシア・ルピア建て債券以外の外国通貨建てインドネシア国債等に投資することがあります。
②ソブリン債券以外の債券への投資割合は、原則として取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
④外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑤債券への投資割合は、原則として高位を保ちます。
⑥株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
⑨国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑩信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑪信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1、2及び下記4に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1に掲げるものに該当するものを除きます。)
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「インドネシア・ソブリン・マザーファンド」の受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
9.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
10.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第6号の証券又は証書及び第8号の証券又は証書のうち第6号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第5号までの証券及び第8号の証券又は証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第9号の証券及び第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「インドネシア・ソブリン・マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等の債券をいいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてインドネシア・ルピア建てのソブリン債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の中長期的な成長を目指します。ただし、ソブリン債券以外の債券及びインドネシア・ルピア建て債券以外の外国通貨建てインドネシア国債等に投資することがあります。
②ソブリン債券以外の債券への投資割合は、原則として取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
④外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑤債券への投資割合は、原則として高位を保ちます。
⑥株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
⑨国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑩信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑪信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。