有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(3) 【信託期間】
平成25年7月10日から平成35年5月12日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
平成25年7月10日から平成35年5月12日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。