有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年1月27日)
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建て資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
④ ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々、費用計上し、信託報酬の支弁される日に信託財産中から支払われます。
また、投資先ファンドにかかる証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種経費等が別途投資先ファンドから支払われます。
※その他の手数料等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
信託財産に関する以下の諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建て資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
④ ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々、費用計上し、信託報酬の支弁される日に信託財産中から支払われます。
また、投資先ファンドにかかる証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種経費等が別途投資先ファンドから支払われます。
※その他の手数料等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。