有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。
ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
・株式は、国内および国際的な政治・経済情勢・市況等の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。また、株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
②信用リスク
・株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪化等により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、株価が大幅に下落することがあります(ゼロになる場合もあります。)。こうした影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、相手方の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
③流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために株式を市場で売却した結果、市場にインパクトを与えることがあります。また、市場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売買できない場合や、投資対象の市場規模の悪化により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下する場合があります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
①ファンドの繰上償還
・委託会社は、ファンドの純資産総額が10億円を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
②ファミリーファンド方式による影響
・ファミリーファンド方式では、複数のベビーファンドが同一マザーファンドに投資する可能性があるため、ファンドが他のベビーファンドによる設定・解約の影響を受け、基準価額が変動する場合があります。
③その他
・前記以外にも、組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥ることがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化や投資方針に沿った運用が困難であると委託会社が判断した場合等は、募集上限額および信託金の限度額に達していないときでも申込みの受付を停止することがあります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(登録金融機関は販売の窓口となります。)。
・投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他の費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・ 運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・ 運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
<ご参考>ファンドの投資顧問会社であるりそなアセットマネジメント株式会社のリスク管理体制は下記のとおりです。
※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度で構成されています。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。
ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
・株式は、国内および国際的な政治・経済情勢・市況等の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。また、株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
②信用リスク
・株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪化等により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、株価が大幅に下落することがあります(ゼロになる場合もあります。)。こうした影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、相手方の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
③流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために株式を市場で売却した結果、市場にインパクトを与えることがあります。また、市場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売買できない場合や、投資対象の市場規模の悪化により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下する場合があります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
①ファンドの繰上償還
・委託会社は、ファンドの純資産総額が10億円を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
②ファミリーファンド方式による影響
・ファミリーファンド方式では、複数のベビーファンドが同一マザーファンドに投資する可能性があるため、ファンドが他のベビーファンドによる設定・解約の影響を受け、基準価額が変動する場合があります。
③その他
・前記以外にも、組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥ることがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化や投資方針に沿った運用が困難であると委託会社が判断した場合等は、募集上限額および信託金の限度額に達していないときでも申込みの受付を停止することがあります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(登録金融機関は販売の窓口となります。)。
・投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他の費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・ 運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・ 運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
<ご参考>ファンドの投資顧問会社であるりそなアセットマネジメント株式会社のリスク管理体制は下記のとおりです。
※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度で構成されています。ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
