有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
(1)【投資方針】
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(以下「バリューギャップ」といいます。)が大きく、魅力的と判断した中小型株式銘柄群を中心に、20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。
また、株式市場の状況によって、大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には、大型株式銘柄にも積極投資します。
② 株式への投資にあたっては、ボトムアップ・リサーチに基づき、各銘柄のバリューギャップを測定し、銘柄選定・ポートフォリオの構築を行い、長期的な投資時間軸を持つことで、マーケットに埋もれている投資機会の発掘に努めます。
③ マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、資金動向等によっては、わが国の株式に直接投資する場合もあります。実質的な株式への投資比率は信託財産総額の50%超を基本とし、実質的な株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④ ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産の運用成果の評価に際して、TOPIX配当込み株価指数(以下、「参考指標」という。)を参考とします。ただし、参考指標への追従を意図した運用を行いません。
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(以下「バリューギャップ」といいます。)が大きく、魅力的と判断した中小型株式銘柄群を中心に、20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。
また、株式市場の状況によって、大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には、大型株式銘柄にも積極投資します。
② 株式への投資にあたっては、ボトムアップ・リサーチに基づき、各銘柄のバリューギャップを測定し、銘柄選定・ポートフォリオの構築を行い、長期的な投資時間軸を持つことで、マーケットに埋もれている投資機会の発掘に努めます。
③ マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、資金動向等によっては、わが国の株式に直接投資する場合もあります。実質的な株式への投資比率は信託財産総額の50%超を基本とし、実質的な株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④ ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産の運用成果の評価に際して、TOPIX配当込み株価指数(以下、「参考指標」という。)を参考とします。ただし、参考指標への追従を意図した運用を行いません。