有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率2.035%(税抜1.85%)を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(年率/税抜)
<支払先の役務の内容>
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。また信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率2.035%(税抜1.85%)を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(年率/税抜)
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 1.00% | 0.80% | 0.05% |
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| ファンドの運用、開示書類等の作成、基準価額の算出等の対価 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。