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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
(5)【投資制限】
① 信託約款で定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限①)
2)新株予約権証券への投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限②、約款第15条第5項)
委託会社は、信託財産に属する新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3)転換社債等の投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限③)
転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)投資信託証券への投資制限(約款第15条第4項)
委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
5)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限④)
6)同一銘柄の新株予約権証券への投資制限(約款第19条第1項)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
7)同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第20条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
8)投資する株式等の範囲(約款第18条)
(a)委託会社が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株予約権証券については、この限りではありません。
(b)上記の規定にかかわらず、上場予定の株式および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
9)有価証券の貸付けの指図および範囲(約款第22条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
(i)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
(ii)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b)上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
10)資金の借入れ(約款第28条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(c)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
11)デリバティブ取引等の投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限⑩)
金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
12)信用リスク集中回避のための投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限⑪)
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令で定める投資制限
a.デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
c.信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図を行わないものとします。
上記を管理する方法として、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限」において規定される一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことといたします。
(参考)親投資信託:スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資方針
(1)基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。
(2)運用方法
① 投資対象
金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
1)ベンチマークや業種にとらわれず、市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(以下「バリューギャップ」といいます。)が大きく、魅力的と判断したわが国の中小型株式銘柄群を中心に、20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。また、株式市場の状況によって、大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には、大型銘柄にも積極投資します。
2)株式への投資にあたっては、ボトムアップ・リサーチに基づき、各銘柄のバリューギャップを測定し、銘柄選定・ポートフォリオの構築を行い、長期的な投資時間軸を持つことで、マーケットに埋もれている投資機会の発掘に努めます。
3)株式への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。株式の組入比率は信託財産総額の50%超を基本とし、株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
4)信託財産の運用成果の評価に際して、TOPIX配当込み株価指数(以下、「参考指標」といいます。)を参考とします。ただし、参考指標への追従を意図した運用を行いません。
③ 投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。ただし、株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
2)新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3)転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7)外貨建資産への投資は行いません。
8)有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行います。
9)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
10)金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
11)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
① 信託約款で定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限①)
2)新株予約権証券への投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限②、約款第15条第5項)
委託会社は、信託財産に属する新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3)転換社債等の投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限③)
転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)投資信託証券への投資制限(約款第15条第4項)
委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
5)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限④)
6)同一銘柄の新株予約権証券への投資制限(約款第19条第1項)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
7)同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第20条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
8)投資する株式等の範囲(約款第18条)
(a)委託会社が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株予約権証券については、この限りではありません。
(b)上記の規定にかかわらず、上場予定の株式および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
9)有価証券の貸付けの指図および範囲(約款第22条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
(i)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
(ii)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b)上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
10)資金の借入れ(約款第28条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(c)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
11)デリバティブ取引等の投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限⑩)
金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
12)信用リスク集中回避のための投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限⑪)
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令で定める投資制限
a.デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
c.信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図を行わないものとします。
上記を管理する方法として、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限」において規定される一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことといたします。
(参考)親投資信託:スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資方針
(1)基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。
(2)運用方法
① 投資対象
金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
1)ベンチマークや業種にとらわれず、市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(以下「バリューギャップ」といいます。)が大きく、魅力的と判断したわが国の中小型株式銘柄群を中心に、20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。また、株式市場の状況によって、大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には、大型銘柄にも積極投資します。
2)株式への投資にあたっては、ボトムアップ・リサーチに基づき、各銘柄のバリューギャップを測定し、銘柄選定・ポートフォリオの構築を行い、長期的な投資時間軸を持つことで、マーケットに埋もれている投資機会の発掘に努めます。
3)株式への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。株式の組入比率は信託財産総額の50%超を基本とし、株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
4)信託財産の運用成果の評価に際して、TOPIX配当込み株価指数(以下、「参考指標」といいます。)を参考とします。ただし、参考指標への追従を意図した運用を行いません。
③ 投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。ただし、株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
2)新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3)転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7)外貨建資産への投資は行いません。
8)有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行います。
9)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
10)金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
11)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。