有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②成功報酬との合計額とします。
①信託報酬
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年2.277%(税抜2.07%)の率を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分(税抜)は次の通りです。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。また信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
②成功報酬
計算期間を通じ毎日、成功報酬額控除前基準価額(1万口当たり)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に22%(税抜20%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を乗じて得た額を1万で除して得た額を計上します。
成功報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の成功報酬額を含みます。)は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁するものとします。
<ご参考>◆ハイ・ウォーター・マークについて
(1)設定日:10,000 円(1万口当たり)
(2)設定日以降:成功報酬額控除前基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、成功報酬額控除後基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
◆成功報酬の留意点
・毎日公表される基準価額は、成功報酬控除後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に成功報酬が差し引かれるものではありません。
・成功報酬は、毎計算期末ごとにファンドから支払われますが、この場合も成功報酬は既に費用計上されていますので、更に成功報酬が差し引かれるものではありません。
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②成功報酬との合計額とします。
①信託報酬
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年2.277%(税抜2.07%)の率を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分(税抜)は次の通りです。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
| 委託会社 | 年1.25% | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 年0.75% | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 年0.07% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。また信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
②成功報酬
計算期間を通じ毎日、成功報酬額控除前基準価額(1万口当たり)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に22%(税抜20%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を乗じて得た額を1万で除して得た額を計上します。
成功報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の成功報酬額を含みます。)は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁するものとします。
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<ご参考>◆ハイ・ウォーター・マークについて
(1)設定日:10,000 円(1万口当たり)
(2)設定日以降:成功報酬額控除前基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、成功報酬額控除後基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
◆成功報酬の留意点
・毎日公表される基準価額は、成功報酬控除後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に成功報酬が差し引かれるものではありません。
・成功報酬は、毎計算期末ごとにファンドから支払われますが、この場合も成功報酬は既に費用計上されていますので、更に成功報酬が差し引かれるものではありません。
