訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

【提出】
2018/02/28 9:16
【資料】
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【項目】
46項目
(5)【投資制限】
信託約款で定める投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑧投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2.前記1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し、または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.前記1.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うこととします。
4.委託者は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。
⑩先物取引等の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場の実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場の実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
4.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑭信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑮有価証券の貸付の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の各号の範囲内で貸付の指図を行うことができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記イ.ロ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑯有価証券の空売りの運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産において信託財産に属さない有価証券を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付の決済については、有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.前記1.の売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図を行うものとします。
⑰有価証券の借入れの運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図を行うことができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図を行うものとします。
4.前記1.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑱資金の借入れ
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日または解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
法令に定められた投資制限
①デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
②同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
(参考)親投資信託:Bayview日本株ロングショート マザーファンドの投資方針
1.基本方針
この投資信託は、株式ロング・ショート戦略により、絶対リターンの獲得を目指して積極的な運用を行います。よって当該ファンドに相対的比較対照となるベンチマークは特に定めないこととします。ここでいう株式ロング・ショート戦略とは、株式の買い持ち(ロング・ポジション)とともに株式の売り持ち(ショート・ポジション)も同時保有し、株価上昇時のみならず株価下落時にも投資収益の獲得が期待できる投資戦略をいいます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①現物株式へ投資すると同時に、信用取引により株式を売り付けることで市場変動リスクを軽減しつつ、個別株式の選択効果を最大限に引き出し、厳格なリスク管理の下で、中・長期的に安定した絶対リターンの獲得を目指した運用を行います。
②投資する株式、信用売りをする株式いずれにおいても、ファンダメンタルズ分析に基づいてボトムアップ・アプローチにより個別銘柄を厳選し、投資収益の獲得を目指します。
③同一産業セクター内で相対的に割安な個別銘柄に投資すると同時に相対的に割高な個別銘柄を信用売りをするペア・トレード戦略による運用を行います。
④ポートフォリオの株式組入比率を機動的に調整して運用を行います。また、運用の効率化を図るために株式指数先物等を利用する場合があります。
⑤リスク管理の観点から、特定の少数銘柄、少数セクターへの極端な集中投資を避けて、分散投資を行うことを基本とします。
⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内で行われるデリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条、第19条および第20条に定めるものに限ります。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑧信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑨信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑩純資産総額の範囲内で株式の信用取引による売建てを行います。
⑪市況動向やファンドの資金事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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