有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ安定収益追求マザーファンドを通じて、実質的に国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドを通じて、実質的に国内外の社債等に投資を行うことがあります。
② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水準等に応じて、変更を行います。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。なお、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を実質的に活用する場合があります。
⑤ マザーファンドの組入比率は、原則として高位に保ちます。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
① 主として、ニッセイ安定収益追求マザーファンドを通じて、実質的に国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドを通じて、実質的に国内外の社債等に投資を行うことがあります。
② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水準等に応じて、変更を行います。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。なお、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を実質的に活用する場合があります。
⑤ マザーファンドの組入比率は、原則として高位に保ちます。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
| ニッセイ安定収益追求マザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 国内外の公社債および株式を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 ② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水準等に応じて、変更を行います。 ③ 組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。なお、組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用する場合があります。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ニッセイクレジットキャリーマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 日本および世界の先進国の公社債を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として、日本および世界の先進国の短中期の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 ② 債券への投資割合は、原則として高位を保ちます。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ることをめざします。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)の新株予約権をいいます。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |