有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月7日-平成30年4月6日)
(3)【信託期間】
平成35年4月6日まで(平成25年7月31日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
平成35年4月6日まで(平成25年7月31日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。