臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/03/26 9:15
- 【資料】
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提出理由
ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Aコース(為替ヘッジあり)およびダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Bコース(為替ヘッジなし)(以下「各ファンド」といいます。)につき、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第14号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
解散の決定等
(イ)信託の終了の年月日
・平成27年4月21日
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
・各ファンドは、受益者からの信託契約の一部解約の申出により、受益権口数がゼロとなる状況にあることから、やむを得ない事情が発生したものとして、信託約款の規定に基づき信託終了日を繰り上げ、信託を終了するものです。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
・受益者に、信託契約の一部解約の申出については信託契約を解約することで対応する旨の書面を交付しました。
※信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な信託契約の解約のため、法令に基づく情報提供又は公衆縦覧はありません。
・平成27年4月21日
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
・各ファンドは、受益者からの信託契約の一部解約の申出により、受益権口数がゼロとなる状況にあることから、やむを得ない事情が発生したものとして、信託約款の規定に基づき信託終了日を繰り上げ、信託を終了するものです。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
・受益者に、信託契約の一部解約の申出については信託契約を解約することで対応する旨の書面を交付しました。
※信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な信託契約の解約のため、法令に基づく情報提供又は公衆縦覧はありません。