有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月2日-平成26年4月25日)

【提出】
2014/07/24 9:29
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【課税上の取扱い】
ファンドの課税上の取扱いは、株式投資信託となります。
* 以下の内容は、平成26年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
* 買取制度につきましては、販売会社に確認してください。
* 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。
① 個人の受益者に対する課税
期間対象課税対象所得の種類税率等
平成26年
1月1日から
平成49年
12月31日まで
収益分配金普通分配金配当所得源泉徴収(申告不要)20.315%*1
(所得税15.315%*1 地方税5.000%)
一部解約金譲渡益譲渡所得申告分離課税*2 20.315%*1
(所得税15.315%*1 地方税5.000%)
償還金

*1 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
*2 原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。
※1 収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除の適用があります。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
※2 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
所得税法上の対象額税率等
収益分配金普通分配金額平成26年1月1日から平成49年12月31日までは
源泉徴収15.315%*(所得税)
一部解約金解約価額の個別元本超過額
償還金償還価額の個別元本超過額

* 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
※ 税額控除制度および益金不算入制度が適用されます。その他くわしくは販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本について
a.受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(消費税等相当額を含みます。)は含まれていません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際は、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
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