有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
(2)【投資対象】
ブラジルの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは親投資信託である「ノムラブラジル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
*ブラジルの株式市場においては、同一の会社に係る複数の種類の株式(優先株と普通株、等)を一定の割合で組み合わせて流通させるもの(「ユニット」といいます。)が上場しており、このユニットも株式として取り扱います。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託であるノムラブラジル株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「ノムラブラジル株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
ブラジルの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、定量的なスクリーニングに従ってランキングされた銘柄群から、投資先候補企業への綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析により投資銘柄を選別します。ポートフォリオ構築にあたっては、セクター分散等を考慮した上で、定量モデルにより最適化を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限をARX インベスティメントス LTDA(ARX INVESTIMENTOS LTDA)に委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
ブラジルの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは親投資信託である「ノムラブラジル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
*ブラジルの株式市場においては、同一の会社に係る複数の種類の株式(優先株と普通株、等)を一定の割合で組み合わせて流通させるもの(「ユニット」といいます。)が上場しており、このユニットも株式として取り扱います。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託であるノムラブラジル株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「ノムラブラジル株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
ブラジルの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、定量的なスクリーニングに従ってランキングされた銘柄群から、投資先候補企業への綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析により投資銘柄を選別します。ポートフォリオ構築にあたっては、セクター分散等を考慮した上で、定量モデルにより最適化を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限をARX インベスティメントス LTDA(ARX INVESTIMENTOS LTDA)に委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。