有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料およびこれら手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 当ファンドの投資対象である不動産投資信託証券は、資産運用報酬等の費用を負担しています。当該費用は、不動産投資信託証券ごとに異なるものであり、当ファンドが保有する個別銘柄ごとの費用およびその合計額については、当ファンドにおける投資対象銘柄の変更および投資割合の変動等により変動するため、あらかじめ表示することはできません。
なお、これらの費用は、不動産投資信託証券の発行体(不動産投資法人)の収益から支弁され、当該不動産投資法人の最終損益の増減を通じ、各不動産投資信託証券の価格に反映される性質のものであり、当ファンドならびに受益者が直接に負担するものではありません。
④ 上記①から③の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)については、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
⑤ 受益者が当ファンドを解約する場合には、信託財産留保額(1口につき、解約請求受付日の基準価額の0.3%)をご負担いただきます。
<主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料およびこれら手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 当ファンドの投資対象である不動産投資信託証券は、資産運用報酬等の費用を負担しています。当該費用は、不動産投資信託証券ごとに異なるものであり、当ファンドが保有する個別銘柄ごとの費用およびその合計額については、当ファンドにおける投資対象銘柄の変更および投資割合の変動等により変動するため、あらかじめ表示することはできません。
なお、これらの費用は、不動産投資信託証券の発行体(不動産投資法人)の収益から支弁され、当該不動産投資法人の最終損益の増減を通じ、各不動産投資信託証券の価格に反映される性質のものであり、当ファンドならびに受益者が直接に負担するものではありません。
④ 上記①から③の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)については、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
⑤ 受益者が当ファンドを解約する場合には、信託財産留保額(1口につき、解約請求受付日の基準価額の0.3%)をご負担いただきます。
<主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>
| 信託財産に関する租税 | 有価証券の取引の都度発生する有価証券取引税、有価証券の受取配当金に係る税、有価証券の譲渡益に係る税等 |
| 信託事務の処理に要する諸費用 | 事務処理に係る諸経費 |
| 信託財産の財務諸表の監査に要する費用 | 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 |
| 外国における資産の保管等に要する費用 | 外国における保管銀行等に支払う有価証券等の保管等に要する費用 |
| 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手数料 |