有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イ.およびロ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として「HSBC GIF トルコ・エクイティ」、ETFおよび「マネープールファンド」に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫
当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要(1)
* MSCI Turkey Grossは、 MSCI社(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク)が開発、計算する指数で、同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利はMSCI社に帰属します。
** HSBC投信株式会社は、当該ファンドの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
※ 上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。
当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要(2)
(注)上記(1)(2)の内容は本書提出日現在のものです。今後変更される場合があります。
上記のほか、ETFに投資する場合があります。その管理報酬等は、本書提出日現在
年0.61%です。
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イ.およびロ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として「HSBC GIF トルコ・エクイティ」、ETFおよび「マネープールファンド」に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫
当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要(1)
| ファンド名 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - ターキー・エクイティ - クラスJ1C (HSBC GIF トルコ・エクイティ) |
| 形態 | ユーロ建てのルクセンブルグ籍証券投資法人 |
| 運用の基本方針 | 主としてトルコの株式等に投資することにより、ファンドの中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | トルコ国内の企業およびトルコにおける事業活動がかなりの部分を占める企業の株式等を主要投資対象とします。 (ヘッジ目的でデリバティブ取引を行う場合があります。) |
| ベンチマーク | MSCI Turkey Gross* |
| 決算日 | 年1回(毎年3月31日) |
| 分配方針 | 原則として分配を行いません。 |
| マネジメントフィー** | 年0.60% |
| その他費用 | 有価証券の売買に係る手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 償還条項 | すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドル(米ドル換算)を下回った場合等には、償還する場合があります。 |
| 投資顧問会社 | HSBC Portfoy Yonetimi A.S. |
** HSBC投信株式会社は、当該ファンドの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
※ 上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。
当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要(2)
| ファンド名 | HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用) |
| 形態 | わが国の証券投資信託/適格機関投資家私募 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 国内外の公社債および短期金融商品 |
| 決算日 | 年1回(毎年3月10日、休業日の場合は翌営業日) |
| 分配方針 | 年1回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配を行わない場合があります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して 年0.0432%(税抜年0.04%) |
| その他費用 | 信託事務の諸費用等 |
| 委託会社 | HSBC投信株式会社 |
(注)上記(1)(2)の内容は本書提出日現在のものです。今後変更される場合があります。
上記のほか、ETFに投資する場合があります。その管理報酬等は、本書提出日現在
年0.61%です。