有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月13日-平成26年6月3日)
(1)ファンドのリスク
・当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて主に有価証券に投資する投資信託証券に投資することにより、主に株式および公社債等を実質的な投資対象としますので、組入株式や組入公社債の価格下落、発行体の倒産および財政状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
② 公社債の価格変動リスク
1)金利変動リスク
ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異なります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
2)信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
1)為替変動リスク
ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産の円貨換算の価値は、その資産における価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。保有実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、米ドルと対円での為替ヘッジを行いますが、この場合、為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が変動する要因となります。なお、為替ヘッジを行う際には、通常、ヘッジ対象通貨と日本の金利差相当分程度の為替ヘッジコストがかかります。また、米ドル以外の通貨の資産にも投資を行いますので、米ドルと米ドル以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。したがいまして、当該為替ヘッジを行った場合においても、為替変動の影響を完全に排除できるものではありません。
2)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
<その他の留意事項>① 換金に関する制限
1)信託期間中のロンドン、ニューヨークもしくはルクセンブルグ証券取引所の休業日またはロンドン、ニューヨークもしくはルクセンブルグの銀行の休業日(詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問合わせください。)には、換金の申込みを受け付けません。
2)マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合には、換金の申込みを受け付けないことがあります。
3)大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、指定投資信託証券の解約制限の影響を受ける場合があります。
② ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
③ 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 収益分配金に関する留意点
ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益の中から委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して収益の分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
⑤ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、Aコース(為替ヘッジなし)、Bコース(為替ヘッジあり)それぞれの受益権の口数が25億口を下回ることとなった場合、または取引市場の混乱などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑥ 買付・換金の中止
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が生じた場合には、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止すること、あるいはすでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。
⑦ 投資の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑧ 運用体制の変更
ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
(2)リスク管理体制
① 運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>シュローダー・グループでは、グループ内STPシステムの一環としてチャールズ・リバー・システムを導入しています。このシステムは、投資ガイドラインチェック、ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業務プロセスを一貫して電子上で処理・管理するものです。投資信託の約款、投資一任契約のお客様から頂いている投資ガイドライン、社内またはグループ内で統一的に定めた社内ルールは、同システム上に設定されます。ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信されます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵触がないかどうかは、日次でコンプライアンス担当者によりモニタリングされています。
② 内部牽制体制の整備状況
当社では運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で最適な投資判断を行い、トレーディング部門は最良発注を目指すことで信託財産相互間の公平性を確保しています。
また、各部門が適正に機能しているかどうかを監理するため、コンプライアンス&リスク管理部が各部門の業務手続きを見直し、エラーや違反が行われた場合には改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、コンプライアンス&リスク管理部のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックします。コンプライアンス&リスク管理部ではまた、各部門に対し定期的にコンプライアンス・セッションを行い、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査体制
コンプライアンス&リスク管理部は、リスク査定の結果をベースとした年間モニタリング計画に基づいて、運用部門、管理部門や営業部門も含め、各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて各種内部資料をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係る資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。加えて、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に弊社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
※上記体制は平成26年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて主に有価証券に投資する投資信託証券に投資することにより、主に株式および公社債等を実質的な投資対象としますので、組入株式や組入公社債の価格下落、発行体の倒産および財政状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
② 公社債の価格変動リスク
1)金利変動リスク
ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異なります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
2)信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
1)為替変動リスク
ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産の円貨換算の価値は、その資産における価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。保有実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、米ドルと対円での為替ヘッジを行いますが、この場合、為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が変動する要因となります。なお、為替ヘッジを行う際には、通常、ヘッジ対象通貨と日本の金利差相当分程度の為替ヘッジコストがかかります。また、米ドル以外の通貨の資産にも投資を行いますので、米ドルと米ドル以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。したがいまして、当該為替ヘッジを行った場合においても、為替変動の影響を完全に排除できるものではありません。
2)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
<その他の留意事項>① 換金に関する制限
1)信託期間中のロンドン、ニューヨークもしくはルクセンブルグ証券取引所の休業日またはロンドン、ニューヨークもしくはルクセンブルグの銀行の休業日(詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問合わせください。)には、換金の申込みを受け付けません。
2)マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合には、換金の申込みを受け付けないことがあります。
3)大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、指定投資信託証券の解約制限の影響を受ける場合があります。
② ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
③ 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 収益分配金に関する留意点
ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益の中から委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して収益の分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
⑤ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、Aコース(為替ヘッジなし)、Bコース(為替ヘッジあり)それぞれの受益権の口数が25億口を下回ることとなった場合、または取引市場の混乱などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑥ 買付・換金の中止
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が生じた場合には、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止すること、あるいはすでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。
⑦ 投資の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑧ 運用体制の変更
ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
(2)リスク管理体制
① 運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>シュローダー・グループでは、グループ内STPシステムの一環としてチャールズ・リバー・システムを導入しています。このシステムは、投資ガイドラインチェック、ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業務プロセスを一貫して電子上で処理・管理するものです。投資信託の約款、投資一任契約のお客様から頂いている投資ガイドライン、社内またはグループ内で統一的に定めた社内ルールは、同システム上に設定されます。ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信されます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵触がないかどうかは、日次でコンプライアンス担当者によりモニタリングされています。
② 内部牽制体制の整備状況
当社では運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で最適な投資判断を行い、トレーディング部門は最良発注を目指すことで信託財産相互間の公平性を確保しています。
また、各部門が適正に機能しているかどうかを監理するため、コンプライアンス&リスク管理部が各部門の業務手続きを見直し、エラーや違反が行われた場合には改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、コンプライアンス&リスク管理部のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックします。コンプライアンス&リスク管理部ではまた、各部門に対し定期的にコンプライアンス・セッションを行い、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査体制
コンプライアンス&リスク管理部は、リスク査定の結果をベースとした年間モニタリング計画に基づいて、運用部門、管理部門や営業部門も含め、各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて各種内部資料をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係る資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。加えて、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に弊社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
※上記体制は平成26年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。