有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(2)【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 親投資信託「東京海上・米国新興成長株式マザーファンド」
(2) 内国投資信託「LM・US新成長株式ファンド(適格機関投資家専用)」
(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(6) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報>投資信託証券の概要
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
※資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資信託証券の委託会社について
投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 親投資信託「東京海上・米国新興成長株式マザーファンド」
(2) 内国投資信託「LM・US新成長株式ファンド(適格機関投資家専用)」
(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(6) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報>投資信託証券の概要
| 東京海上・米国新興成長株式マザーファンド | ||
| 形態 | 親投資信託 | |
| 運用方針 | <基本方針>①主として米国の取引所に上場されている中小型の企業の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ②運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を厳選します。 ③アールエス・インベストメント・マネジメント・シーオー・エルエルシーに米国の株式の運用の指図に関する権限を委託します。 ④株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
| ベンチマーク | なし | |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 | |
| 収益分配 | 無分配 | |
| 信託期間 | 平成25年9月3日から無期限 | |
| 決算日 | 年1回 原則として毎年12月22日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 信託報酬等 | 信託報酬はかかりません。 有価証券の売買に際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 | |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| 運用の再委託先 | アールエス・インベストメント・マネジメント・シーオー・エルエルシー | |
| LM・US新成長株式ファンド(適格機関投資家専用) | ||
| 形態 | 内国投資信託 | |
| 運用方針 | <基本方針>当ファンドは、主に「LM・US新成長株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている中小型の企業の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。 | |
| <マザーファンドの投資態度>①主として、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている中小型の企業の株式に投資します。 ②個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れ、成長余力が大きいと考えられる銘柄を選定します。 ③業種および銘柄の分散とポートフォリオの流動性に配慮してポートフォリオを構築します。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。 | ||
| ベンチマーク | なし | |
| 主な 投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 | |
| 収益分配 | 無分配 | |
| 信託期間 | 平成25年9月4日から無期限 | |
| 決算日 | 年1回 原則として毎年5月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対し年率0.864%(税抜0.8%) 有価証券の売買に際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 | |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| マザーファンドの 運用の再委託先 | クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー | |
投資信託証券の委託会社について
投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
東京海上アセットマネジメント株式会社
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レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
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