有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
(1)【投資方針】
① 国内株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の株式市場を代表する指数(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
② 効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。
③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。
④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
① 国内株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の株式市場を代表する指数(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
② 効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。
③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。
④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
| 当ファンドは、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマ-クに近づけるようにポートフォリオを構築することにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。また、資産状況によっては上場投資信託証券を活用することがあります。 |
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
| 国内株式インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、日本の株式市場を代表する指数(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 日本の株式等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 日本の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 株式以外の資産(他の投資信託証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%未満とします。ただし、この投資信託の当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |