有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.3575%(税抜0.325%)程度となります。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.3575%(税抜0.325%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。
※信託報酬の料率は、毎月の運用状況(投資する上場投資信託証券の投資比率および報酬率)に応じて、約款に規定される所定の方法により決定されます。
b.投資する上場投資信託証券に係る報酬等
投資する上場投資信託証券において報酬等がかかりますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。また、報酬等は、上場投資信託証券の運用会社等に支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.3575%(税抜0.325%)程度となります。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.3575%(税抜0.325%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。
| 信託報酬の配分 | 役務の内容 | |
| 委託会社 | 年0.1650% (税抜0.150%)以内 | ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等 |
| 販売会社 | 年0.1650% (税抜0.150%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | 年0.0275% (税抜0.025%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
※信託報酬の料率は、毎月の運用状況(投資する上場投資信託証券の投資比率および報酬率)に応じて、約款に規定される所定の方法により決定されます。
b.投資する上場投資信託証券に係る報酬等
投資する上場投資信託証券において報酬等がかかりますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。また、報酬等は、上場投資信託証券の運用会社等に支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。