半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2021年11月6日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
株価指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を開示対象ファンドの当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の
元本額の変動及び計算日における元本の内訳
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
株式関連
(注1) 時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(3)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前計算期間末 (2021年5月6日現在) | 当中間計算期間末 (2021年11月6日現在) |
| 1 当該中間計算期間の末日における受益権総数 | 1,641,234,385口 | 1,757,653,974口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 2.3450円 | 2.3811円 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
| 前計算期間末 (2021年5月6日現在) | 当中間計算期間末 (2021年11月6日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 同左 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 | 4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
| 項目 | 前計算期間末 (2021年5月6日現在) | 当中間計算期間末 (2021年11月6日現在) |
| 期首元本額 | 1,839,844,912円 | 1,641,234,385円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,607,562,405円 | 1,041,514,643円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,806,172,932円 | 925,095,054円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2021年11月6日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
| 「国内株式インデックス・マザーファンド」の状況 |
(1) 貸借対照表
| 項目 | (2021年11月6日現在) |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,196,917,825 |
| 投資信託受益証券 | 11,423,654,200 |
| 派生商品評価勘定 | 15,426,349 |
| 差入委託証拠金 | 75,376,000 |
| 流動資産合計 | 13,711,374,374 |
| 資産合計 | 13,711,374,374 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,268,678 |
| 前受金 | 11,197,000 |
| 未払解約金 | 167,478,286 |
| 流動負債合計 | 182,943,964 |
| 負債合計 | 182,943,964 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,561,180,492 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,967,249,918 |
| 元本等合計 | 13,528,430,410 |
| 純資産合計 | 13,528,430,410 |
| 負債純資産合計 | 13,711,374,374 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
株価指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を開示対象ファンドの当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2021年11月6日現在) |
| 1 当該計算日における受益権総数 | 5,561,180,492口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 2.4327円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
| (2021年11月6日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引等 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 |
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の
元本額の変動及び計算日における元本の内訳
| (2021年11月6日現在) | |
| 同中間計算期間の期首元本額 | 5,032,690,565円 |
| 同中間計算期間中の追加設定元本額 | 3,318,835,739円 |
| 同中間計算期間中の一部解約元本額 | 2,790,345,812円 |
| 同中間計算期間末日の元本額※ | 5,561,180,492円 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。 | |
| iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド | 1,713,778,888円 |
| ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | 864,613,375円 |
| マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 803,925,986円 |
| ブラックロックLifePathファンド2055 | 89,316,714円 |
| ブラックロックLifePathファンド2045 | 141,081,501円 |
| ブラックロックLifePathファンド2035 | 309,048,414円 |
| ブラックロックLifePathファンド2030 | 235,710,904円 |
| ブラックロックLifePathファンド2040 | 202,698,964円 |
| ブラックロックLifePathファンド2050 | 61,790,825円 |
| マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定) | 750,285,499円 |
| ブラックロックLifePathファンド2025 | 124,372,239円 |
| マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定) | 243,577,221円 |
| ブラックロックLifePathファンド2060 | 5,130,116円 |
| ブラックロックLifePathファンド2065 | 15,849,846円 |
| 合計 | 5,561,180,492円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
株式関連
| 区分 | 種類 | (2021年11月6日現在) | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超(円) | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,982,229,000 | - | 1,993,426,000 | 11,197,000 | |
| 合計 | 1,982,229,000 | - | 1,993,426,000 | 11,197,000 | |
(注1) 時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(3)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。