有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息、信託財産の管理・運営に係る諸費用(信託財産の財務諸表の監査費用等ならびに当該費用に係る消費税等相当額を含みます。)(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 外貨建資産の保管等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
④ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息、信託財産の管理・運営に係る諸費用(信託財産の財務諸表の監査費用等ならびに当該費用に係る消費税等相当額を含みます。)(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 外貨建資産の保管等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
④ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。