有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.932%(税抜0.9%)程度となります。
※投資する有価証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.432%(税抜0.4%)の率を乗じて得た額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
b.有価証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等
上場投資信託証券等の有価証券に投資する場合、保有有価証券の投資額に対して年0.5%程度が当該有価証券より支弁され、その管理会社等に支払われます。
※有価証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等は変動することがあります。
<消費税率が10%になった場合は以下の通りとします。>ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.94%(税抜0.9%)程度となります。
※投資する有価証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
b.有価証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等
上場投資信託証券等の有価証券に投資する場合、保有有価証券の投資額に対して年0.5%程度が当該有価証券より支弁され、その管理会社等に支払われます。
※有価証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等は変動することがあります。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
※ なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.932%(税抜0.9%)程度となります。
※投資する有価証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.432%(税抜0.4%)の率を乗じて得た額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | |
| 信託財産の純資産総額に 対して | 年0.108% (税抜0.1%) | 年0.2916% (税抜0.27%) | 年0.0324% (税抜0.03%) | 年0.432% (税抜0.4%) |
b.有価証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等
上場投資信託証券等の有価証券に投資する場合、保有有価証券の投資額に対して年0.5%程度が当該有価証券より支弁され、その管理会社等に支払われます。
※有価証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等は変動することがあります。
<消費税率が10%になった場合は以下の通りとします。>ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.94%(税抜0.9%)程度となります。
※投資する有価証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | |
| 信託財産の純資産総額に 対して | 年0.11% (税抜0.1%) | 年0.297% (税抜0.27%) | 年0.033% (税抜0.03%) | 年0.44% (税抜0.4%) |
b.有価証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等
上場投資信託証券等の有価証券に投資する場合、保有有価証券の投資額に対して年0.5%程度が当該有価証券より支弁され、その管理会社等に支払われます。
※有価証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等は変動することがあります。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
※ なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。