有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)
第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称 株式会社りそな銀行
② 資本金の額 279,928百万円(平成28年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(注1)信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注2)全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注3)協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を207,750株所有しています。
<再信託受託会社の概要>名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額:51,000百万円(平成28年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称 株式会社りそな銀行
② 資本金の額 279,928百万円(平成28年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
| ① 名 称 | ② 資本金の額 単位:百万円 (平成28年 3月末日現在) | ③ 事業の内容 |
| 株式会社SBI証券 | 47,937 | |
| 日の出証券株式会社 | 4,650 | |
| 松阪証券株式会社 | 100 | 金融商品取引法に定める |
| むさし証券株式会社 | 5,000 | 第一種金融商品取引業を |
| 楽天証券株式会社 | 7,495 | 営んでいます。 |
| ワイエム証券株式会社 | 1,270 | |
| 株式会社足利銀行 | 135,000 | |
| 株式会社イオン銀行 | 51,250 | 銀行法に基づき |
| 株式会社沖縄銀行 | 22,725 | 銀行業を営んでいます。 |
| 株式会社きらやか銀行 | 22,700 | |
| 株式会社島根銀行 | 6,636 | |
| 湘南信用金庫 | 25,126 | (注1) |
| 信金中央金庫 | 690,998 | (注2) |
| 全国信用協同組合連合会 | 59,155 | (注3) |
| 株式会社千葉興業銀行 | 62,120 | |
| 株式会社富山第一銀行 | 10,182 | 銀行法に基づき銀行業を |
| 株式会社福島銀行 | 18,127 | 営んでいます。 |
| 株式会社豊和銀行 | 12,495 |
(注2)全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注3)協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を207,750株所有しています。
<再信託受託会社の概要>名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額:51,000百万円(平成28年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。