有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月17日-平成27年4月13日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.7712%※(税抜 年1.64%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日とその翌日から計算期末までに区分した各期間(以下「半期」といいます。)の末日(以下「半期末」といいます。)に当該半期末の受益権口数に対応する金額が、ならびに解約時または信託終了のときに、当該解約または信託終了に係る受益権口数に対応する金額が信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年4月および10月の13日(該当日が休業日の場合は、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.4%以内の率を乗じて得た金額とします。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.7712%※(税抜 年1.64%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年0.864%※ (税抜 年0.8%) | 年0.864%※ (税抜 年0.8%) | 年0.0432%※ (税抜 年0.04%) |
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年4月および10月の13日(該当日が休業日の場合は、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.4%以内の率を乗じて得た金額とします。