有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(3)【信託期間】
平成25年9月26日から平成35年9月15日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。また、後記「(5) その他[信託の終了]」に該当する場合は、信託を終了させることがあります。
平成25年9月26日から平成35年9月15日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。また、後記「(5) その他[信託の終了]」に該当する場合は、信託を終了させることがあります。