有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照下さい。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)
(以下、「アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)」ということがあります。)
日本マネー・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照下さい。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)
(以下、「アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)」ということがあります。)
| 運用会社 (投資顧問会社) | アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC |
| ファンドの形態 | ケイマン籍円建て外国投資信託 |
| 基本方針 | 主に米国短期社債等に投資し、安定したインカム・ゲインの獲得と中長期的なファンド資産の成長を目指します。 |
| 主な投資対象 | 米国企業の発行する米ドル建の短期高利回り社債(償還期限概ね5年以下)および米国企業の米ドル建のバンク・ローン(同概ね6年以下) |
| 運用方法 | ① 主に米国の米ドル建の短期高利回り社債への投資を通じて、安定的なインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ② 米国企業の米ドル建のバンク・ローンにも上限20%まで投資を行うことがあります。 ファンドは、投資適格級未満(Ba1/BB+以下)の米国短期高利回り社債等を中心に投資対象とし、相対的に低い価格変動性(リスク)と資産保全(トータル・リターン)を確保することを目指します。インカム収益の獲得と同時に、発行体の倒産や債務不履行の発生リスクおよび金利上昇リスクの抑制を目指した運用を行います。 投資対象債券の償還期限は概ね5年以内(バンク・ローンは概ね6年以内)、ポートフォリオ全体のデュレーションは原則として1.5~2年とすることを目標とします。 投資対象銘柄は、市場の非効率性に着目した徹底的なリサーチにより、安全性と割安度を重視して発掘します。特に、満期償還・期限前償還・任意償還が強く期待できる銘柄に優先して投資を行います。 |
| 投資制限 | ① 株式への投資は、株式への転換条項の付いた債券から転換された株式への投資に限ります。 ② 投資信託証券への投資は行いません。 ③ 資金借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ バンク・ローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ⑤ デリバティブは使用しません。 ⑥ 空売りは行いません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一のものに対する債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として10%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日 | 毎年3月31日 |
| 信託報酬等 | 運用報酬:ファンドの純資産総額に対して年率0.40% 管理・保管報酬: ファンドの純資産総額に対して年率0.12% その他費用等 監査費用、法務費用、税務費用、ファンド資産・収益に課せられる税金、ファンドに組入れられる有価証券および派生商品の取引およびその管理、名義書換にかかる手数料等の費用がかかります。運用状況により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。 |
日本マネー・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年10月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |