有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券に投資を行い、為替ヘッジ後利回りを勘案して、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券や優先出資証券(外国で発行する優先出資証券の性質を有するものを含みます。)等を主要投資対象とするマザーファンド受益証券に投資します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③ Allianz Global Investors GmbHに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
④ 原則として、為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。
⑤ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券に投資を行い、為替ヘッジ後利回りを勘案して、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券や優先出資証券(外国で発行する優先出資証券の性質を有するものを含みます。)等を主要投資対象とするマザーファンド受益証券に投資します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③ Allianz Global Investors GmbHに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
④ 原則として、為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。
⑤ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり) 1.基本方針 安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 2.運用方法 (1)主要投資対象 主として外貨建ての債券や優先出資証券(外国で発行する優先出資証券の性質を有するものを含みます。)等に投資します。 (2)投資態度 ①主として日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券や優先出資証券(外国で発行する優先出資証券の性質を有するものを含みます。)等に投資を行い、為替ヘッジ後利回りを勘案して、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②流動性確保あるいは投資環境等の観点から、短期金融商品や国債等に投資する場合があります。 ③Allianz Global Investors GmbHに、運用の指図に関する権限を委託します。 ④組入銘柄は、原則としてBBB格相当以上の格付けを有する発行体(母体企業格付けを含みます。)が発行する債券等とします。 ⑤ポートフォリオのデュレーションは概ね3~5年程度とし、市況環境・投資対象の発行量や流動性等を勘案して適宜、調整します。 ⑥原則として、為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。 3.運用制限 (1)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) (2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4)上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |