(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.864%※(税抜年0.80%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年0.27% | 年0.50% | 年0.03% |
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年0.88%となります。
◆この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
| 投資対象とする外国投資信託に係る信託報酬率 |
| 年1.10% |
当該外国投資信託は、上記の他に、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬等を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
| 実質的な信託報酬率(税込)の概算値 |
| 年1.964%程度※ |
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年1.98%程度となります。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |