有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(2)【投資対象】
◆欧州の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象※とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
※ 「実質的な主要投資対象」とは、外国投資信託や「野村マネー マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ(クラスA、クラスB)
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
●副投資顧問会社
※上記の各副投資顧問会社は、2018年5月18日現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
(参考)投資対象とする国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
◆欧州の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象※とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
※ 「実質的な主要投資対象」とは、外国投資信託や「野村マネー マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ(クラスA、クラスB)
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | ||||
| 主要投資対象 | 欧州の株式(DR(預託証書)を含みます。) | |||
| 投資方針 | ・欧州の株式※1(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ※1 欧州の株式とは、欧州各国※2の企業の株式および欧州において主要な事業活動に従事している欧州域外(日本を除き、新興国を含みます。)の企業の株式を指します。 ※2 当面は、MSCIオール・カントリー・ヨーロッパ・インデックス構成国とします。 ・投資対象資産の通貨には、ユーロおよび欧州先進国通貨のほか、欧州域外の先進国通貨(日本円を除く)、新興国通貨が含まれます。なお、新興国通貨建ての外貨建資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売りユーロを買う為替取引を行ないます。 ・投資顧問会社が、欧州の株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します。なお、一部の副投資顧問会社において、買い建てによるロング・ポジションだけでなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行なう場合があります。 ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ・クラスAは、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ・クラスBは、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行ないません。 *投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあたり、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社より助言を受けます。 | |||
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・有価証券(現物に限る。)の空売りについて、空売りを行なった有価証券の時価総額はファンドの純資産総額を超えないものとします。 ・ファンドの純資産総額の10%を超えて借入れを行なうことはできません。(合併等により、一時的に10%を超える場合を除く。) ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 | |||
| 収益分配方針 | 毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。 | |||
| 償還条項 | 当初設定日(2013年9月19日)より3年経過後において、全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産総額が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。 | |||
| <主な関係法人> | ||||
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | |||
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー | |||
| <副投資顧問会社>※後述をご参照ください。 | ||||
| <管理報酬等> | ||||
| 信託報酬 | 純資産総額の1.10%(年率) | |||
| 申込手数料 | なし | |||
| 信託財産留保額 | 1口につき純資産価格の0.3%(当初1口=1万円) | |||
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用(3年を超えない期間にわたり償却)。 | |||
●副投資顧問会社
| 名 称 | Allianz Global Investors GmbH |
| Jupiter Asset Management Limited | |
| MFS International (UK) Limited |
| ■指数の著作権等について■ MSCIオール・カントリー・ヨーロッパ・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 |
(参考)投資対象とする国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。