有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1) 各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・各ファンドは、主として米国好配当株式マザーファンド受益証券への投資を通じて株式などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて各ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。各ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、各ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。なお、各ファンドは投資銘柄数が比較的少数(30~40銘柄程度)となる場合があり、より多くの銘柄に投資するファンドに比べて、1銘柄の株価の変動による影響度合いが大きくなる可能性があります。
② 不動産投資信託証券の価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをいいます。各ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、不動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有する不動産とその状況、など様々な要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させる要因となり得ます。
③ MLPの価格変動リスク
MLPの価格変動リスクとは、MLPの市場価格が下落するリスクをいいます。各ファンドが投資するMLPの市場価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。MLPは、投資事業から得られる利益等を収益源としており、MLPの市場価格は、事業を取り巻く環境や金利変動等の影響を受け変動します。
④ 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。「為替ヘッジあり」では、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジコストがかかる場合があります(ヘッジコストとは、為替ヘッジを行う通貨(主として米ドル)の金利と円の金利の差で、円の金利の方が低い場合、金利差相当分がコストとなります。)。「為替ヘッジなし」では、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨(主として米ドル)と円との外国為替相場が円高となった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑤ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。各ファンドが投資する株式等において流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑥ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する有価証券や金融商品の価格は下落します。各ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑦ 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。金利変動は、公社債・株式・不動産投資信託証券・MLPなどの各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、各ファンドが投資する株式等の価格に影響を与え、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑧ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。各ファンドの主要投資先となっている米国がこうした状態に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>・各ファンドでは、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)への投資を行う場合があります。一般的なMLPに係る税制では、MLPに対して法人税が課されない一方、投資家(ファンド)に対しては、配当金に対し原則として35%を上限として源泉税が課されます。また、米国支店利益税等その他の諸税が課される場合があり、年次の税務申告の結果、源泉税が還付される場合や、追加納税が必要となる場合があります。各ファンドが一般的なMLPの税制が適用されるMLPに投資を行った場合、各ファンドの基準価額はこれらの税金の還付または追加納税等による影響を受けます。
そのため、各ファンドでは、上記以外のMLP(一般的なMLPの税制が適用されないMLP)に投資を行うことにより、税金の還付または追加納税による基準価額への影響を回避することを目指します。なお、各ファンドが投資を行うMLPは、MLPに対して法人税が課される場合がありますが、投資家(ファンド)に対する税制は株式同様の取扱い(配当金に対し源泉徴収されることで確定)となります。
※MLPに適用される税制が変更された場合には、投資対象とするMLPの範囲を見直すことがあります。
MLPに適用される税制の記載は平成28年 3月31日現在、委託会社が確認できる情報等に基づいたものですが、MLPに適用される法律または税制が変更された場合、各ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
・各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、各ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・各ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
運用指図に関する権限の委託を受けたゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーは、以下の体制によりマザーファンドのリスク管理を行います。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーでは、運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チームに報告します。
(注)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することを目指したものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
みずほ投信投資顧問においては、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーからのコンプライアンス・レポート等により、ファンド全体のリスクに関する情報を管理します。コンプライアンス・リスク管理部門が、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施します。
また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
なお、これらのチェックの結果は経営に定期報告されるとともに、必要に応じてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーへの注意・勧告などを行います。
※ ファンドの一部解約に対応するため、運用部門は組入資産の市場での流動性および換金の状況をモニターしています。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
(参考情報) ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較(2011年4月~2016年3月)
・各ファンドは、主として米国好配当株式マザーファンド受益証券への投資を通じて株式などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて各ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。各ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、各ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。なお、各ファンドは投資銘柄数が比較的少数(30~40銘柄程度)となる場合があり、より多くの銘柄に投資するファンドに比べて、1銘柄の株価の変動による影響度合いが大きくなる可能性があります。
② 不動産投資信託証券の価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをいいます。各ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、不動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有する不動産とその状況、など様々な要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させる要因となり得ます。
③ MLPの価格変動リスク
MLPの価格変動リスクとは、MLPの市場価格が下落するリスクをいいます。各ファンドが投資するMLPの市場価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。MLPは、投資事業から得られる利益等を収益源としており、MLPの市場価格は、事業を取り巻く環境や金利変動等の影響を受け変動します。
④ 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。「為替ヘッジあり」では、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジコストがかかる場合があります(ヘッジコストとは、為替ヘッジを行う通貨(主として米ドル)の金利と円の金利の差で、円の金利の方が低い場合、金利差相当分がコストとなります。)。「為替ヘッジなし」では、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨(主として米ドル)と円との外国為替相場が円高となった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑤ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。各ファンドが投資する株式等において流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑥ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する有価証券や金融商品の価格は下落します。各ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑦ 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。金利変動は、公社債・株式・不動産投資信託証券・MLPなどの各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、各ファンドが投資する株式等の価格に影響を与え、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑧ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。各ファンドの主要投資先となっている米国がこうした状態に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>・各ファンドでは、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)への投資を行う場合があります。一般的なMLPに係る税制では、MLPに対して法人税が課されない一方、投資家(ファンド)に対しては、配当金に対し原則として35%を上限として源泉税が課されます。また、米国支店利益税等その他の諸税が課される場合があり、年次の税務申告の結果、源泉税が還付される場合や、追加納税が必要となる場合があります。各ファンドが一般的なMLPの税制が適用されるMLPに投資を行った場合、各ファンドの基準価額はこれらの税金の還付または追加納税等による影響を受けます。
そのため、各ファンドでは、上記以外のMLP(一般的なMLPの税制が適用されないMLP)に投資を行うことにより、税金の還付または追加納税による基準価額への影響を回避することを目指します。なお、各ファンドが投資を行うMLPは、MLPに対して法人税が課される場合がありますが、投資家(ファンド)に対する税制は株式同様の取扱い(配当金に対し源泉徴収されることで確定)となります。
※MLPに適用される税制が変更された場合には、投資対象とするMLPの範囲を見直すことがあります。
MLPに適用される税制の記載は平成28年 3月31日現在、委託会社が確認できる情報等に基づいたものですが、MLPに適用される法律または税制が変更された場合、各ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
・各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、各ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・各ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
運用指図に関する権限の委託を受けたゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーは、以下の体制によりマザーファンドのリスク管理を行います。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーでは、運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チームに報告します。
(注)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することを目指したものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
みずほ投信投資顧問においては、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーからのコンプライアンス・レポート等により、ファンド全体のリスクに関する情報を管理します。コンプライアンス・リスク管理部門が、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施します。
また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
なお、これらのチェックの結果は経営に定期報告されるとともに、必要に応じてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーへの注意・勧告などを行います。
※ ファンドの一部解約に対応するため、運用部門は組入資産の市場での流動性および換金の状況をモニターしています。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
(参考情報) ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較(2011年4月~2016年3月)
| * 各資産クラスの指数 日 本 株:東証株価指数(TOPIX)配当込み 先進国株:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円ベース) 新興国株:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円ベース) 日本国債:NOMURA-BPI国債 先進国債:シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) 新興国債:JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(ヘッジなし・円ベース) ※株式の指数は、配当を考慮したものです。また、海外(先進国・新興国)の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 「東証株価指数(TOPIX)」とは、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。 「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCIインク(以下、MSCI)が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCIが開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 「NOMURA-BPI国債」とは、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 「シティ世界国債インデックス(除く日本)」とは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数で、日本を除く世界主要国の国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」とは、JPモルガン・セキュリティーズ・インクが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・インクに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 |