ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-0…
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ダイワ・ブラジル国債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
2.ケイマン籍の外国投資信託「TCWファンズ-TCW・インターナショナル・スモール・キャップ・ファンド(日本円・クラス)」(以下「インターナショナル・スモール・キャップ・ファンド(日本円・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドおよび「インターナショナル・スモール・キャップ・ファンド(日本円・クラス)」の受益証券を通じて、ブラジル・レアル建てのブラジル国債および米国を除く世界(新興国を含みます。以下同じ。)の小型株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)(※)に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
※ 米国を除く世界の小型株式とは、米国以外に本社を置いている企業または主たる経済活動を米国以外で行なっていると投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が判断した企業のうち、株式の時価総額が当該投資顧問会社の定める一定水準以下の企業が発行する株式をいいます。なお、上記に該当しなくなった場合でも、当該銘柄を直ちに売却するわけではありません。
ロ.設定当初の債券と株式への投資比率は概ね6:4とします。その後、為替や株価の値動き等により投資比率は変化します。
ハ.ブラジル国債への投資にあたっては、償還までの期間が当ファンドの信託期間に近い銘柄を中心とします。
ニ.上記イ.~ハ.にかかわらず、基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下本ニ.において同じ。)が一度でも15,000円を超えた場合、わが国の短期金融商品等による安定運用に順次切替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。ただし、基準価額が15,000円を超えてから満期償還日までの期間が短い場合、繰上償還を行ないません。
ホ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記イ.~ハ.およびホ.の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ダイワ・ブラジル国債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
2.ケイマン籍の外国投資信託「TCWファンズ-TCW・インターナショナル・スモール・キャップ・ファンド(日本円・クラス)」(以下「インターナショナル・スモール・キャップ・ファンド(日本円・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドおよび「インターナショナル・スモール・キャップ・ファンド(日本円・クラス)」の受益証券を通じて、ブラジル・レアル建てのブラジル国債および米国を除く世界(新興国を含みます。以下同じ。)の小型株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)(※)に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
※ 米国を除く世界の小型株式とは、米国以外に本社を置いている企業または主たる経済活動を米国以外で行なっていると投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が判断した企業のうち、株式の時価総額が当該投資顧問会社の定める一定水準以下の企業が発行する株式をいいます。なお、上記に該当しなくなった場合でも、当該銘柄を直ちに売却するわけではありません。
ロ.設定当初の債券と株式への投資比率は概ね6:4とします。その後、為替や株価の値動き等により投資比率は変化します。
ハ.ブラジル国債への投資にあたっては、償還までの期間が当ファンドの信託期間に近い銘柄を中心とします。
ニ.上記イ.~ハ.にかかわらず、基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下本ニ.において同じ。)が一度でも15,000円を超えた場合、わが国の短期金融商品等による安定運用に順次切替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。ただし、基準価額が15,000円を超えてから満期償還日までの期間が短い場合、繰上償還を行ないません。
ホ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記イ.~ハ.およびホ.の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
| 投資先ファンドの名称 | インターナショナル・スモール・キャップ・ファンド(日本円・クラス) |
| 選定の方針 | 主として、米国を除く世界(新興国を含む。)の小型株式(DR(預託証券)を含む。)の中から、強い競争力と成長性を持つと判断される株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行なうファンドである。 |
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。