有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

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2016/06/17 9:50
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54項目
(1) 各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・各ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて実質的に株式などの値動きのある証券等(実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。各ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、各ファンドが実質的に投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
なお、各ファンドは、厳選した少数の銘柄(15~20銘柄程度)に集中して投資するため、より多くの銘柄に投資するファンドと比べて、1銘柄の株価の変動による影響度合いが大きくなる可能性があります。そのため、各ファンドの基準価額の値動きは、米国の株式市場全体の平均的な値動きに比べてより大きくなる場合や、市場全体の動きと異なる動きをする場合があります。
② 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
Aコースでは、主要投資対象とする外国投資信託において、保有する資産に対し、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、為替ヘッジを行う際、保有資産通貨(主として米ドル)の金利が円金利より高い場合、保有資産通貨の金利と円金利の金利差相当分のヘッジコストがかかります。一方、Bコースでは、主要投資対象とする外国投資信託において、保有する資産に対し、対円での為替ヘッジを行わないため、保有資産通貨(主として米ドル)と円との外国為替相場が円高となった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。各ファンドが実質的に投資する株式等において流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
④ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債等の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。各ファンドが実質的に投資する株式の発行企業や、株式以外の運用で実質的に投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
各ファンドの実質的な主要投資先となっている米国がこうした状態に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他留意点>・各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、複数のクラスの資金をまとめて合同運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、あるクラスにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合等においては、他のクラスの価格が影響を受ける場合があり、そのため各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券等に投資を行う場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、各国での源泉税率が高くなるなど税制が相対的に不利になることがあります。
・各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託については、純資産総額が1億米ドル(相当額)を下回った場合等には、信託期間の途中で、繰上償還が行われることがあります。また、外国投資信託を管轄する国の法律、規制および税制の変更等により運用に制限が設けられたり、管理会社が受託会社および投資顧問会社の同意を得たうえで商品性(投資方針等)の変更が行われる場合があります。このような場合、外国投資信託の価格の変動を通じ、各ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があります。
・各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が信託を終了する場合、償還日までの一定期間、解約請求の受付けを停止することがあります。また、外国投資信託の各クラスの純資産総額が10万米ドルまたは円ベースで10万米ドル相当額を下回ることになる場合や一部解約の請求金額が多額の場合等にも解約請求の受付けを停止することがあります。これらの場合、各ファンドにおいては、受益者からの一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
・各ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額の場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。
② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。
④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
※ ファンドの一部解約に対応するため、運用部門は組入資産の市場での流動性および換金の状況をモニターしています。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
(参考情報) ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較(2011年4月~2016年3月)
■各ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移■各ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
《 Aコース 》
《 Bコース 》
分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。(以下同じ。)
年間騰落率(各月末時点について1年前と比較したもの)は、分配金再投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります。
なお、各ファンドは2013年9月30日に設定しているため、年間騰落率については2014年9月以降の騰落率を表示しています。また、分配金再投資基準価額については2013年9月末より表示しています。
上記は、各ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、2011年4月~2016年3月の5年間における年間騰落率(各月末時点について1年前と比較したもの)の平均・最大・最小を表示したものです。
各ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります。なお、各ファンドは2013年9月30日に設定しているため、各ファンドの年間騰落率については2014年9月以降の平均・最大・最小を表示しています。
代表的な資産クラスは比較対象として記載しているため、各ファンドの投資対象とは限りません。

* 各資産クラスの指数
日 本 株:東証株価指数(TOPIX)配当込み
先進国株:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円ベース)
新興国株:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円ベース)
日本国債:NOMURA-BPI国債
先進国債:シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
新興国債:JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(ヘッジなし・円ベース)
※株式の指数は、配当を考慮したものです。また、海外(先進国・新興国)の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
「東証株価指数(TOPIX)」とは、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。
「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCIインク(以下、MSCI)が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCIが開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
「NOMURA-BPI国債」とは、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
「シティ世界国債インデックス(除く日本)」とは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数で、日本を除く世界主要国の国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」とは、JPモルガン・セキュリティーズ・インクが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・インクに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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