有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 各ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等およびこれら手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 「その他の費用等」については、各ファンドが投資対象とする投資信託(投資対象ファンド)において発生する場合、その信託財産中から支弁されます。これらはそのファンドの価格に反映されるため、結果として各ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
(ご参考)投資対象とする投資信託証券における別途かかる費用等については、以下のとおりです。
● GS 米国フォーカス・グロース
(1) 申込手数料:ありません。
(2) 換金(解約)手数料:ありません。
(3) その他の費用:信託財産に関する租税、組入有価証券売買の際に発生する売買手数料、保管費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用およびファンド設立に係る費用(当初7,500米ドルを上限とした設立一時報酬を含む) 等
● MHAM短期金融資産マザーファンド
(1) 申込手数料:ありません。
(2) 換金(解約)手数料:ありません。
(3) その他の費用:信託財産に関する租税、組入有価証券売買の際に発生する売買手数料、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息 等
<主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 各ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等およびこれら手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 「その他の費用等」については、各ファンドが投資対象とする投資信託(投資対象ファンド)において発生する場合、その信託財産中から支弁されます。これらはそのファンドの価格に反映されるため、結果として各ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
(ご参考)投資対象とする投資信託証券における別途かかる費用等については、以下のとおりです。
● GS 米国フォーカス・グロース
(1) 申込手数料:ありません。
(2) 換金(解約)手数料:ありません。
(3) その他の費用:信託財産に関する租税、組入有価証券売買の際に発生する売買手数料、保管費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用およびファンド設立に係る費用(当初7,500米ドルを上限とした設立一時報酬を含む) 等
● MHAM短期金融資産マザーファンド
(1) 申込手数料:ありません。
(2) 換金(解約)手数料:ありません。
(3) その他の費用:信託財産に関する租税、組入有価証券売買の際に発生する売買手数料、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息 等
<主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>
| 信託財産に関する租税 | 有価証券の取引の都度発生する有価証券取引税、有価証券の受取配当金に係る税、有価証券の譲渡益に係る税等 |
| 信託事務の処理に要する諸費用 | 事務処理に係る諸経費 |
| 信託財産の財務諸表の監査に要する費用 | 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 |
| 外国における資産の保管等に要する費用 | 外国における保管銀行等に支払う有価証券等の保管等に要する費用 |
| 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手数料 |